農業機械化促進法
日本の法律
農業機械化促進法(のうぎょうきかいかそくしんほう、昭和28年8月27日法律第252号)は、農業機械化促進等に関する日本の法律である。
農業機械化促進法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和28年法律第252号 |
提出区分 | 議法 |
種類 | 経済法 |
効力 | 廃止 |
成立 | 1953年7月29日 |
公布 | 1953年8月27日 |
施行 | 1953年11月20日 |
所管 | 農林水産省 |
主な内容 | 農業機械化促進等について |
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2018年(平成30年)4月1日から廃止された。
概要
編集第193回国会において、農業機械化促進法を廃止する等の法律(平成29年4月21日法律第19号)が成立し[1]、2018年(平成30年)4月1日から廃止された。
構成
編集廃止時点のもの
- 第1章 総則(第1条―第5条)
- 第2章 高性能農業機械等の試験研究、実用化の促進及び導入(第5条の2―第5条の8)
- 第3章 農機具の検査(第6条―第15条)
- 第4章 研究機構の農機具の改良に関する試験研究等の業務(第16条)
- 第5章 罰則(第17条―第19条)
- 附則
資格
編集脚注
編集- ^ “農業機械化促進法を廃止する等の法律”. 衆議院 (2017年4月21日). 2018年2月21日閲覧。