警察署内ノ留置場ニ拘禁又ハ留置セラルル者ノ費用ニ関スル法律
日本の法律
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警察署内ノ留置場ニ拘禁又ハ留置セラルル者ノ費用ニ関スル法律(けいさつしょないのりゅうちじょうにこうきんまたはりゅうちせらるるもののひようにかんするほうりつ、明治35年法律第11号)は、拘置所等の刑事施設に収容されるべき被疑者・被告人が各都道府県警察に設置されている留置施設に勾留された場合に必要な食糧の確保や消耗品等の諸費用など、各都道府県警察で支出した経費の実費を国が償還することを目的としている日本の法律[1]。主務官庁は、法務省矯正局成人矯正課である。
警察署内ノ留置場ニ拘禁又ハ留置セラルル者ノ費用ニ関スル法律 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 明治35年法律第11号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1902年2月14日 |
公布 | 1902年2月27日 |
施行 | 1902年4月1日 |
所管 | 法務省(矯正局) |
主な内容 | 留置施設の維持管理経費などに関する実費償還 |
関連法令 | 刑事収容施設法、旧監獄法 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
概要
編集被疑者・被告人は、本来的には国の行政機関である拘置所等の刑事施設に勾留させるものであるが、都道府県が設置する警察署の留置施設に勾留された場合には、本法に基づき食糧費や生活必需品等の消耗品費、医療費、留置施設の維持管理経費などの勾留によって発生する経費を都道府県に償還することとされている[2][3]。
脚注
編集出典
編集- ^ “行政事業レビューシート”. 法務省矯正局. 2022年10月21日閲覧。
- ^ “平成23年行政事業レビューシート”. 法務省矯正局. 2022年10月21日閲覧。
- ^ “被留置者の診療に係る医療機関の選定について”. 大阪府警察本部総務部. 2022年10月21日閲覧。
関連項目
編集外部リンク
編集- 警察署内ノ留置場ニ拘禁又ハ留置セラルル者ノ費用ニ関スル法律(明治三十五年法律第十一号).e-Gov法令検索. 総務省行政管理局