職業訓練施設

職業に必要な労働者の能力の開発・向上のための訓練を行う施設

職業訓練施設(しょくぎょうくんれんしせつ)とは、職業訓練を行うための施設である。

日本標準産業分類による定義

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総務省による日本標準産業分類[1]において、職業訓練施設とは、公的に職業能力開発、技能講習などを行う事業所と定義されている[2]

職業訓練施設の例

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この分類によれば職業能力開発大学校職業能力開発短期大学校職業能力開発校職業能力開発促進センター障害者職業能力開発校航海訓練所海員学校海技大学校航空大学校農業者大学校水産大学校は、職業訓練施設に分類される。

職業訓練施設ではない例

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職員教育施設[注 1]は、職業訓練施設ではないとされる。

職業教育施設の例として、航空保安大学校防衛大学校警察大学校海上保安大学校自治大学校社会保険大学校気象大学校経済産業研修所消防大学校農林水産研修所森林技術総合研修所郵政研修所社員教育受託業が挙げられている。

職業能力開発促進法における職業訓練施設

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概要

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職業能力開発促進法において、上述の職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発校、職業能力開発促進センター、障害者職業能力開発校の5種類の施設は、公共職業能力開発施設と規定されている(第15条の6)。これらは、都道府県市町村が職業訓練を行うために設置するものであり、名称の使用制限も規定されている(第17条)。公共職業能力開発施設は、「公的な職業訓練施設」である[3]。なお、1992年の職業能力開発促進法改正の以前は、公共職業能力開発施設は「公共職業訓練施設」という名称で規定されていた。

国が設置すると規定された公共職業能力開発施設は、障害者職業能力開発校を除いて国に代わって独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置・運営している(雇用保険法および独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法による)。障害者職業能力開発校については、都道府県あるいは独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営している。

一方、都道府県知事の認定を受けた職業訓練(認定職業訓練)を行う事業主等や職業訓練法人は、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発促進センター、職業能力開発校を設置することができるが(第25条)、これらの施設は、同法において公共職業能力開発施設ではなく「職業訓練施設」と呼ばれている。

職業訓練施設の設置・運営者と施設数

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  • 職業能力開発大学校 - 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置・運営(愛称: ポリテクカレッジ、10校)、都道府県設置可(0校)、民間設置可(0校)
  • 職業能力開発短期大学校 - 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置・運営(愛称: ポリテクカレッジ、1校)、都道府県設置可(9校)、民間設置可
  • 障害者職業能力開発校 - 国が設置(13校、うち、2校は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、11校は都道府県がそれぞれ運営)、都道府県設置可(6校)
  • 職業能力開発促進センター - 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置・運営(愛称: ポリテクセンター、61校(高度職業能力開発促進センターを含む))、都道府県設置可(0校)、民間設置可(0校)
  • 職業能力開発校 - 都道府県設置可(義務、都道府県により呼称が異なる、166校)、市町村設置可(1校)、民間設置可

(注)施設数は、平成21年版厚生労働白書[4]に基づく。

その他

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日本においては、就職希望者が公共職業安定所(愛称: ハローワーク)を訪れ、希望者は「職業訓練施設の技能獲得によって就職につながりやすくする」制度もある。理容師美容師などをはじめ、職業に対応した養成施設課程を有する職業訓練施設も多い。課程における選択科目履修については、進路に応じて選択する者が多い。養成施設の課程においては、実務に近い科目が多く、経理関連では簿記が、工業関連では金属機械の操作などの科目が設けられている。なお、学校教育法(昭和22年法律第26号)の第1条に規定される「学校[注 2]や、その他[注 3]も、法令に定める要件にしたがって養成施設となることができる。また、逆に職業訓練施設では養成できない職業[注 4]もある。

脚注

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注釈

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  1. ^ 官公庁企業や事業所(これらからの委託を受けた事業所を含む)が、業務のために職員等を対象として教育や研修を行う事業所を言う。
  2. ^ 高等学校特別支援学校高等専門学校大学短期大学および大学院を含む)
  3. ^ 一条校に含まれない)専修学校各種学校
  4. ^ 医師(6年制大学医学部医学科卒業が必要)など。

出典

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関連項目

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