職員令(しきいんりょう)は、の篇目の1つ。養老令では第2番目に位置しており、全80条からなる。『大宝令』では官員令と称されていた。

唐の開元7年令(719年)の三師三公台省職員令、寺監職員令、衛府職員令、州県鎮戍岳瀆関津(ちんじゅがくとくかんしん)職員令に相当し、これらを1つに統合したものになっている。

二官八省とその被管の二職・十六寮・三十司・弾正台五衛府と被管の一司、左右馬寮、左右兵庫、内兵庫、左右京職と被管二司、摂津職大宰府諸国軍団、国博士、医師について、官職名、員数、職掌を定めている。

職員構成は、官司ごとに四等官品官雑任史生舎人・使部・伴部など)、仕丁・衛士品部雑戸などからなると規定されている。

脚注

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参考文献

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関連項目

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