緊急交通路(きんきゅうこうつうろ)は、災害対策基本法第76条第1項に基づき、災害応急対策の的確かつ円滑な実施のために、一般車両の通行の禁止・制限を交通管理者(公安委員会)が路線と区間を指定して実施するものである。

標識東京都杉並区

通行可能車両

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  • 緊急自動車(救急・消防・警察等)
  • 災害応急対策を実施する車両(標章と証明書が交付される)
    • 災害応急対策とは、災害対策基本法50条における警報の発令、避難の勧告・指示、消防・水防、救難・救助、応急復旧、犯罪予防、緊急輸送の確保等で指定(地方)行政機関、指定(地方)公共機関等に実施責任がある。東日本大震災においては、燃料が不足したことよりタンクローリー車にも交付された[1]

実施例

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現状

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脚注

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関連項目

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外部リンク

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