粉じん障害防止規則
粉じん障害防止規則(ふんじんしょうがいぼうしきそく、昭和54年4月25日労働省令第18号)は、粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するための安全基準等を定めた厚生労働省令である。労働安全衛生法等の法令に基づき定められたものである。
粉じん障害防止規則 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 粉じん則 |
法令番号 | 昭和54年4月25日労働省令第18号 |
種類 | 労働法 |
効力 | 現行法令 |
公布 | 1979年4月25日 |
施行 | 1979年10月1日 |
主な内容 | 粉じん防止の安全基準を規定 |
関連法令 | 労働安全衛生法、じん肺法 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
構成
編集事業者の責務
編集事業者は、粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するため、設備、作業工程又は作業方法の改善、作業環境の整備等必要な措置を講ずるよう努めなければならない(第1条1項)。事業者は、じん肺法及びこれに基づく命令並びに労働安全衛生法に基づく他の命令の規定によるほか、粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するため、健康診断の実施、就業場所の変更、作業の転換、作業時間の短縮その他健康管理のための適切な措置を講ずるよう努めなければならない(第1条2項)。