犬取締条例(いぬとりしまりじょうれい)とは犬の取り締まりに関する条例。
犬について主に以下の事項が規定されている。
- 飼い犬の届け出制度
- 飼い犬繋留義務の原則
- 危険な野犬への薬殺掃討処分
違反者には罰金や拘留または科料の刑事罰が規定されている[2]。
狂犬病対策も兼ねており、狂犬病予防法と極めて密接な関係にある。
1949年に北海道で「北海道畜犬取締及び野犬掃とう統制条例」が制定されたのが最初とされる[要出典]。
- ^ 「かみつくイヌ取締り 不安一掃に都条例 違反すれば罰金、拘留、都議会に提案」『読売新聞』読売新聞社、1957年7月22日。