日本の特定毒物一覧

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日本の特定毒物一覧(にほんのとくていどくぶついちらん)は、毒物及び劇物取締法第二条によって定義される特定毒物の一覧である[1][2]毒物の内、同法別表第三に掲げられている物質、及び政令毒物及び劇物指定令[3]第三条)で指定されている物質について、それぞれの一覧を下に示す。対象物質には化合物(単一成分)と製剤(混合物)の区別があるので注意のこと。なお、2015年6月19日現在のデータ[4]を収録している。

毒物及び劇物取締法 別表第三で指定されている特定毒物一覧
法律上の名称[5]
1 オクタメチルピロホスホルアミド
2 四アルキル鉛[6]
3 ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト
4 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト
5 ジメチル-(ジエチルアミド-1-クロルクロトニル)-ホスフエイト
6 ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト
7 テトラエチルピロホスフエイト
8 モノフルオール酢酸
9 モノフルオール酢酸アミド
10 前各号に掲げる毒物ほか、前各号に掲げる物を含有する製剤その他の著しい毒性を有する毒物であって政令で定めるもの

政令(毒物及び劇物指定令第三条)で指定された物質名を以下に示す。

政令で指定されている特定毒物(2006年4月21日付[7]
化合物名称
1 オクタメチルピロホスホルアミドを含有する製剤
2 四アルキル鉛を含有する製剤
3 ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイトを含有する製剤
4 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤
5 ジメチル-(ジエチルアミド-1-クロルクロトニル)-ホスフエイトを含有する製剤
6 ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイトを含有する製剤
7 テトラエチルピロホスフエイトを含有する製剤
8 モノフルオール酢酸塩類を含有する製剤
9 モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤
10 リン化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤

脚注

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  1. ^ 毒物及び劇物取締法 - e-Gov法令検索
  2. ^ 毒物及び劇物取締法(毒劇法) - 国立医薬品食品衛生研究所
  3. ^ 毒物及び劇物指定令 - e-Gov法令検索
  4. ^ 政令第二五一号。指定物質は2006年4月21日以降変更なし。
  5. ^ 法令上、カタカナの小字は使われていない。例:ホスフェイト(phosfate)をホスフエイトと表記。
  6. ^ 四メチル鉛、四エチル鉛を含む総称。
  7. ^ 平成一八年四月二一日政令第一七六号