特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
日本の法律
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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(とくていこうじょうにおけるこうがいぼうしそしきのせいびにかんするほうりつ、昭和46年6月10日法律第107号)は、公害防止組織を整備することにより事業場における公害を防止することに関する法律である。略称:管理者法、公害防止組織法、公害防止管理者法
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 | |
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![]() 日本の法令 | |
通称・略称 | 管理者法、公害防止組織法、公害防止管理者法 |
法令番号 | 昭和46年法律第107号 |
提出区分 | 閣法 |
種類 | 環境法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1971年5月21日 |
公布 | 1971年6月10日 |
施行 | 1971年6月19日 |
所管 | 経済産業省、環境省 |
主な内容 | 公害防止組織の整備および公害防止について |
関連法令 | 大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音規制法、振動規制法、ダイオキシン類対策特別措置法 |
条文リンク | 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 - e-Gov法令検索 |
歴史
編集目的
編集第一条 この法律は、公害防止統括者等の制度を設けることにより、特定工場における公害防止組織の整備を図り、もつて公害の防止に資することを目的とする。
内容
編集資格
編集- 公害防止管理者試験 - 資格者呼称(称号)としての公害防止管理者は誤用であり、通用である。正式には、有資格者(資格取得者)に対する特定の呼称は定められておらず、公害防止管理者の有資格者としか言えない。
主務官庁
編集関連項目
編集外部リンク
編集- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 e-Gov法令検索