熱供給事業法
日本の法律
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熱供給事業法(ねつきょうきゅうじぎょうほう)とは、熱供給事業の運営を適正かつ合理的に図り、並びに熱供給施設の工事、維持及び運用を規制することによって、公共の安全を確保することを目的としている(同法第1条)。
熱供給事業法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和47年法律第88号 |
種類 | 産業法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1972年6月16日 |
公布 | 1972年6月22日 |
施行 | 1972年12月20日 |
所管 | 経済産業省 |
主な内容 | 熱供給事業の運営を適正かつ合理的に図り、並びに熱供給施設の工事、維持及び運用を規制 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
法令番号は昭和47年法律第88号、2015年(平成27年)の第189回通常国会に改正法が提出され、同年6月24日公布、2016年(平成28年)4月1日に改正施行された[1]。この改正で事業の許可制が登録制となった。
構成
編集- 第1章 - 総則(第1条〜第2条)
- 第2章 - 事業の登録(第3条〜第12条)
- 第3章 - 業務(第13条〜第19条の3)
- 第4章 - 保安(第20条〜第24条)
- 第5章 - 雑則(第25条〜第33条の3)
- 第6章 - 罰則(第34条〜第41条)
- 附則
脚注
編集- ^ 電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)
外部リンク
編集- 熱供給事業法 - e-Gov法令検索
- 熱供給事業関連サイト 経済産業省HP
- 「電気事業法等の一部を改正する等の法律」(平成27年6月17日成立)について 資源エネルギー庁