熱供給事業法

日本の法律

熱供給事業法(ねつきょうきゅうじぎょうほう)とは、熱供給事業の運営を適正かつ合理的に図り、並びに熱供給施設の工事、維持及び運用を規制することによって、公共の安全を確保することを目的としている(同法第1条)。

熱供給事業法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和47年法律第88号
種類 産業法
効力 現行法
成立 1972年6月16日
公布 1972年6月22日
施行 1972年12月20日
所管 経済産業省
主な内容 熱供給事業の運営を適正かつ合理的に図り、並びに熱供給施設の工事、維持及び運用を規制
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法令番号は昭和47年法律第88号、2015年平成27年)の第189回通常国会に改正法が提出され、同年6月24日公布、2016年(平成28年)4月1日に改正施行された[1]。この改正で事業の許可制が登録制となった。

構成

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  • 第1章 - 総則(第1条〜第2条)
  • 第2章 - 事業の登録(第3条〜第12条)
  • 第3章 - 業務(第13条〜第19条の3)
  • 第4章 - 保安(第20条〜第24条)
  • 第5章 - 雑則(第25条〜第33条の3)
  • 第6章 - 罰則(第34条〜第41条)
  • 附則

脚注

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  1. ^ 電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)

外部リンク

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