瀬戸内海環境保全特別措置法
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瀬戸内海環境保全特別措置法(せとないかいかんきょうほぜんとくべつそちほう、昭和48年10月2日法律第110号)は、瀬戸内海の環境の保全に関する法律で、水質汚濁防止法に対する特別法である。制定時の題名は「瀬戸内海環境保全臨時措置法」であり、昭和53年法律第68号で現行の題名となった。
瀬戸内海環境保全特別措置法 | |
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![]() 日本の法令 | |
通称・略称 | 瀬戸法 |
法令番号 | 昭和48年法律第110号 |
提出区分 | 議法 |
種類 | 環境法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1973年9月26日 |
公布 | 1973年10月2日 |
施行 | 1973年11月2日 |
所管 |
(環境庁→) 環境省 [水質保全局→環境管理局→水・大気環境局] |
主な内容 | 瀬戸内海における水質汚濁の防止 |
関連法令 | 水質汚濁防止法、湖沼水質保全特別措置法 |
制定時題名 | 瀬戸内海環境保全臨時措置法 |
条文リンク | 瀬戸内海環境保全特別措置法 - e-Gov法令検索 |
1973年11月2日に施行された。
所管官庁
編集- 主所管
- 副所管
- 環境省自然環境局自然環境計画課
- 連携
- 関係する府県
目的
編集この法律は、瀬戸内海の環境の保全上有効な施策の実施を推進するための瀬戸内海の環境の保全に関する計画の策定等に関し必要な事項を定めるとともに、特定施設の設置の規制、富栄養化による被害の発生の防止、自然海浜の保全等に関し特別の措置を講ずることにより、瀬戸内海の環境の保全を図ることを目的とする(第1条)。
内容
編集瀬戸内海環境保全特別措置法の内容は、瀬戸内海が、「わが国のみならず世界においても比類のない美しさを誇る景勝地として、また、国民にとって貴重な漁業資源の宝庫として、その恵沢を国民がひとしく享受し、後代の国民に継承すべきもの」であるとして、政府に対して、瀬戸内海の環境保全のための基本計画を策定することを義務づけている。(第3条)
制定の背景及び経緯
編集瀬戸内海は、古くから風光明媚な景勝地であり、豊かな漁場でもあるという恵まれた自然環境にあった。しかし、1960年代から1970年代にかけて経済の高度成長に伴い、瀬戸内海周辺に産業や人口が集中したため、水質汚濁が急激に悪化した。このため、瀬戸内海の水質の保全対策を行う必要から、瀬戸内海環境保全特別措置法を1973年に制定した。
瀬戸内海環境保全特別措置法は、制定当初は「施行の日から起算して三年をこえない範囲内において別に法律で定める日にその効力を失う」とされた、時限法であった。昭和51年法律第35号による改正で失効期限が5年に延長され、さらに、昭和53年法律第68号による改正で、題名が改正にするとともに、失効規定が削除され、恒久法となっている。
構成
編集- 第1章 総則(第1条・第2条)
- 第2章 瀬戸内海の環境の保全に関する計画(第3条-第4条の2)
- 第3章 瀬戸内海の環境の保全に関する特別の措置
- 第1節 特定施設の設置の規制等(第5条-第12条の3)
- 第2節 富栄養化による被害の発生の防止(第12条の4-第12条の6)
- 第3節 自然海浜の保全等(第12の7-第13条)
- 第4節 環境保全のための事業の促進等(第14条-第19条)
- 第4章 雑則(第20条-第23条)
- 第5章 罰則(第24条-第27条)
- 附則
脚注
編集関連項目
編集外部リンク
編集- 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令(昭和48年政令第327号) e-Gov法令検索
- 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則(昭和48年総理府令第61号) e-Gov法令検索
- 瀬戸内海環境保全基本計画 平成27年3月16日 環境省告示30号
- 瀬戸内海環境保全臨時措置法の施行について 昭和49年1月9日 環水規5号
- 瀬戸内海環境保全臨時措置法の施行について 昭和49年1月10日 環水規7号
- 瀬戸内海環境保全臨時措置法施行規則第四条第一項の事前評価について 昭和49年4月9日 環水規76号
- 瀬戸内海環境保全臨時措置法第13条第1項の埋立についての規定の運用に関する基本方針について 昭和49年6月18日 環水規127号
- 瀬戸内海環境保全臨時措置法の一部を改正する法律の施行について 昭和51年5月28日 環水規49号
- 自然海浜保全地区制度の運用について 昭和54年7月13日 環水規108号