法人税等(ほうじんぜいとう)とは、法人税住民税および事業税(所得割)の会計処理に用いる勘定科目である。

概要

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損益計算書上の表示科目「法人税、住民税及び事業税[1]」の略称でもある。 利益に関連する金額を課税標準として課される税金(法人三税)がこの科目に集計される。

平成11年3月31日より事業税が追加[2]され、一部変更[3]を経て、今日に至る。

2008年10月1日からの国税である地方法人特別税は、地方税である事業税に含めて申告・納税することから、計上・表示も事業税に含めるものとされているため、「法人税、住民税及び事業税」に含めることになる。また、2014年10月1日からの国税である地方法人税も、法人税に含めて申告するので、同様な取り扱いになる。

脚注

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  1. ^ 財務諸表等規則第95条の5第1項の記載文言に基づく。法令文書における「及び」の慣習的な用法に準じて、英語のandの用法と同様に、最後の二つの語句を"及び"でつなぐ。この名称が一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行として定着しており、会社計算規則では特に表示科目としての名称は定めていない(第124条)が、会社法の下でも当該慣行に従う(第431条)のが一般的である。
  2. ^ 改正財務諸表等規則(平成一〇年一二月二一日大蔵省令第一七三号)により事業税を含むものとされた。
  3. ^ 平成15年度税制改正(平成16年4月1日施行)の外形標準課税制度創設により、法人税等に含める事業税は、事業税のうち、利益に関連する金額を課税標準として課される事業税に限られることになった。