法人特別税(ほうじんとくべつぜい)は、法人特別税法(平成4年3月31日法律第15号)に基づいて、法人の1992年(平成4年)4月1日から1994年(平成6年)3月31日までの期間に終了する事業年度について時限的に課された税金。
法人特別税の課税の仕組みは、法人臨時特別税とほぼ同様であるが、基準法人税額から控除する金額が、年当たり400万円であった点が異なっている。
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