水質汚濁防止法施行令
日本の政令
水質汚濁防止法施行令(すいしつおだくぼうしほうしこうれい、昭和46年政令第188号)は、水質汚濁防止法の規定に基づき制定された日本の政令。
水質汚濁防止法施行令 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 水濁令 |
法令番号 | 昭和46年政令第188号 |
種類 | 環境法 |
効力 | 現行法 |
公布 | 1971年6月17日 |
施行 | 1971年6月24日 |
主な内容 | 水質汚濁の防止など |
関連法令 | 環境法 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
内容
編集- 特定施設(第一条)
- カドミウム等の物質(第二条)
- 水素イオン濃度等の項目(第三条)
- 排水基準に関する条例の基準(第四条)
- 指定項目、指定水域及び指定地域(第四条の二)
- 総量削減基本方針に掲げる総量(第四条の三)
- 排出水の排出の制限の施設(第五条)
- 緊急時(第六条)
- 都道府県の審議会その他の合議制の機関の調査審議等の基準(第七条)
- 報告及び検査(第八条)
- 公共用水域の管理を行う者(第九条)
- 政令で定める市の長による事務の処理(第十条)
規制内容
編集(1) 健康項目(令2条)
編集「特定施設」(施行令別表第一)の、人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質(重金属、有機化学物質など)
- カドミウム及びその化合物 - シアン化合物
- 有機リン化合物(ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)
- 鉛及びその化合物 - 六価クロム化合物 - ヒ素及びその化合物
- 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
- ポリ塩化ビフェニル - トリクロロエチレン - テトラクロロエチレン - ジクロロメタン - 四塩化炭素
- 1,2-ジクロロエタン - 1,1-ジクロロエチレン - シス-1,2-ジクロロエチレン - 1,1,1-トリクロロエタン - 1,1,2-トリクロロエタン - 1,3-ジクロロプロペン
- テトラメチルチウラムジスルフイド(別名チウラム)
- 2-クロロ-4,6-ビス(エチルアミノ)-S-トリアジン(別名シマジン)
- S-(4-クロロベンジルメチル)=N,N-ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ)
- ベンゼン
- セレン及びその化合物 - ホウ素及びその化合物 - フッ素及びその化合物
- アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物
(2) 生活環境項目(令3条)
編集「特定施設」(施行令別表第一)の、水の汚染状態を示す項目(pH、BOD、COD、浮遊物質量、大腸菌群数など)、ただし規制対象は排水量が一日平均50t以上
(3) 総量規制
編集「指定地域特定施設」からの排水(東京湾・伊勢湾・瀬戸内海と関係のある地域)
条例との関係
編集本法は適用対象で施設や排水量に条件があるなど、限定的な規制であるため、地方自治体の条例による「横出し規制」を認めている。また、全国一律で最低限の規制を定める趣旨であるため、同様に地方自治体の条例による「上乗せ規制」も認めている。実際、何らかの「横出し規制」「上乗せ規制」「脚きり規制」を定めている地方自治体は多い。
所轄官庁
編集関連項目
編集外部リンク
編集- 水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号) e-Gov法令検索
- 水質汚濁防止法施行規則(昭和46年 総理府・通商産業省令2号) e-Gov法令検索
- 水質汚濁防止法の施行について 昭和46年 環水管24号
- 水質汚濁防止法の施行の徹底について 昭和50年 環水規102号
- 大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律(衆議院):昭和47年法律84号(通称:無過失責任法)
- 環境基準について(環境省)
- 水質汚濁防止法等の施行状況(環境省)