水産業協同組合法
日本の法律
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水産業協同組合法(すいさんぎょうきょうどうくみあいほう)は、漁民および水産加工業者の協同組織の発達を促進し、もってその経済的社会的地位の向上と水産業の生産力の増進とを図り、国民経済の発展を期することを目的として制定された日本の法律である[1]。昭和23年12月15日法律第242号。
水産業協同組合法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 水協法 |
法令番号 | 昭和23年法律第242号 |
種類 | 経済法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1948年11月27日 |
公布 | 1948年12月15日 |
施行 | 1949年2月15日 |
主な内容 | 漁業協同組合等について |
条文リンク | 水産業協同組合法 - e-Gov法令検索 |
構成
編集- 第一章 総則(第1条―第10条)
- 第二章 漁業協同組合
- 第一節 事業(第11条―第17条)
- 第一節の二 子会社等(第17条の2・第17条の3)
- 第二節 組合員(第18条―第31条の2)
- 第三節 管理(第32条―第58条の3)
- 第四節 設立(第59条―第67条の2)
- 第五節 解散及び清算(第68条―第77条)
- 第三章 漁業生産組合(第78条―第86条)
- 第四章 漁業協同組合連合会(第87条―第92条)
- 第五章 水産加工業協同組合(第93条―第96条)
- 第六章 水産加工業協同組合連合会(第97条―第100条)
- 第六章の二 共済水産業協同組合連合会(第100条の2―第100条の6)
- 第七章 登記等(第101条―第121条)
- 第七章の二 特定信用事業代理業(第121条の2―第121条の4)
- 第八章 監督(第122条―第127条の5)
- 第九章 罰則(第128条―第134条)
- 附則