気象業務

気象に関係する業務

気象業務(きしょうぎょうむ)

日本の法令

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気象業務法第2条第4項によれば、以下のものをいう。

  1.  気象地象地動及び水象の観測並びにその成果の収集及び発表
  2.  気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象の予報及び警報
  3.  気象、地象及び水象に関する情報の収集及び発表
  4.  地球磁気及び地球電気の常時観測並びにその成果の収集及び発表
  5.  1-4に関する統計の作成及び調査並びに統計及び調査の成果の発表
  6.  1-5を行うのに必要な研究
  7.  1-6を行うのに必要な附帯業務

担い手

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気象業務の担い手としては、主に各国の気象機関及び世界気象機関国際民間航空機関等の国際機関が想定されるが、各種防災機関(日本における国土交通省河川局等)、研究機関、大学等の役割も考え合わせるべきであろう。

また、近年では、民間企業による観測、予報、情報配信等の事業の役割も大きくなってきており、国家の気象機関との役割分担のあり方は、世界気象機関等でもよく議論されるところとなっている。

気象庁長官

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日本においては、気象業務の基幹部分を担うのは気象庁であるとされ、気象業務法第3条は、気象庁長官に以下の任務を与えている。

  1.  気象、地震及び火山現象に関する観測網の確立及び維持
  2.  気象、津波及び高潮の予報・警報の中枢組織の確立及び維持
  3.  気象の観測、予報及び警報に関する情報を迅速に交換する組織の確立及び維持
  4.  地震及び火山現象の観測の結果を迅速に交換する組織の確立及び維持
  5.  気象の観測の方法及び観測成果の発表の方法の統一
  6.  気象の観測の成果、気象の予報及び警報並びに気象に関する調査及び研究の成果の産業、交通その他の社会活動に対する利用の促進

関連項目

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