民間法人(みんかんほうじん)は、事業が制度的に独占されていない、またはこれに準ずるものの出資が制度上でも実態上でもない、かつ、以下の条件のうちのいずれかに当てはまる法人

  • 条件1:商法民法上の法人。
  • 条件2:商法、民法以外の法律に基づき設立され、かつ、法律上、数が限定されていない法人。
  • 条件3:法律に基づかずに設立され、役員の選任は自主的に行われ、事業の経常的運営に要する経費が国またはこれに準ずるものからの補助金等に依存しない法人。

1983年昭和58年)3月14日第二次臨時行政調査会による「行政改革に関する第5次答申」において定義された。

関連項目

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