民事不介入
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民事不介入(みんじふかいにゅう)とは、警察権が民事紛争に介入するべきではないとする民主政国家における原則である。「民間人間の犯罪は不介入」と勘違いされがちだが、「刑事罰対象である証拠が確認出来るケース以外に介入しない」、「民事訴訟対象は司法権(裁判所)の管轄」ということである[1]。例として、警察は貸金や債権の取立などの民事行為に協力しないということである[2]。逆に、当事者同士の水掛け論となっている事例でも、防犯カメラ記録など明確に刑事罰対象である証拠が提示されると刑事事件化され、警察権が介入する[3]。
概要
編集民事事件は司法権によって解決すべきであり、行政権に属する警察は口を出してはならない、というのが民事不介入の意味するところである[4]。
民事上は契約自由の原則が存在し、同原則から導かれる契約自治の原則により、契約はその当事者間で拘束力を持つ。そのため、明確な犯罪行為がない限り、契約当事者間で合意した内容につき警察が介入することは原則的にできない[5]。
法律上直接に民事不介入の原則を定めた規定はないが、警察法第2条第2項が以下のとおり定めていることに民事不介入の法的根拠を求める見解もある[4]。
警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきであって、その責務の遂行に当っては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあってはならない。 — 警察法第2条第2項
介入不介入事例かが議論となる民事分野
編集男女関係、家族関係等
編集ドメスティック・バイオレンスや児童虐待、ストーカー[6]に対する対応に関しては、従来は警察は民事不介入を理由に家庭への介入を差し控える傾向があったが、ストーカー規制法やDV防止法、児童虐待防止法施行以降、積極的な対応を取る方向に方針を転換したとされる。同法施行以降もしばらくは被害者の処罰意思が示された場合にのみ捜査を進める方針を採っていたが、ストーカー事案やDV事案での深刻な被害が発生し警察の対応が問題視されることが繰り返されたため、2013年12月6日の通達[注釈 1]などに基づき、被害者の処罰意思が明確に示されない場合でも必要な場合には積極的に強制捜査を行う方針が示された[7]。
子ども同士のトラブル・「いじめ」
編集学校内外などで発生する児童・生徒間など子ども同士の金銭トラブル、いじめ、嫌がらせ、恐喝、器物損壊、傷害、暴行、窃盗については加害者が14歳未満の場合刑事責任を問われないため、それを理由に警察はいじめや子ども同士のトラブルに介入することを差し控える傾向があり、問題視されている。
知的財産権
編集知的財産権を侵害する行為は多くの場合犯罪であるが、捜査当局の立場からすれば民事訴訟となる財産権の侵害である。そのため、限られた人的・時間的資源の投入には消極的であり、極めて悪質な事案か国際的に協力を要請されるような事案(海賊版や違法アップロードの取り締まりなど)を除いて、民事不介入を理由に積極的な捜査に乗り出さないことが多い[8]。
暴力団関係
編集1991年の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴力団対策法)施行により、刑事罰対象となった。そのため、基本的には警察では民事不介入の原則を転換していった。しかし、末端では2021年5月時点においても民事不介入に基づく対応が続けられているケースがあることが指摘されている[9]。
ぼったくりなど消費者事件
編集- 悪徳商法・ぼったくり
- 飲食店等でぼったくりの被害に遭っても、警察は契約トラブル(金銭トラブル)として扱い対応しないことがある[5]。さらには、不当な金額の請求を受け、これに応じなかったため店側に軟禁状態に置かれるなどしても、法外な料金でもその場で支払って解決するように勧める場合もあるという[10]。
カスタマーハラスメント・モンスターペイシェント
編集警察は従来、民事不介入を理由に消費者や患者からのトラブルやクレームに関して介入を差し控える傾向があった。しかし、度を越す慰謝料要求や謝罪要求などが大きな社会問題となり、そうした行為に関しては積極的な対応する方針に転換してきている。刑法上の強要罪、脅迫罪、名誉毀損罪、業務妨害罪、恐喝罪、暴行罪、傷害罪などに問われ、加害者が暴力団員であれば、暴力団対策法で処罰される。また、民法上の人格権やプライバシー侵害で民事上の責任を問われるようになった。
ネット上でのひぼう・中傷・嫌がらせ
編集警察は従来、民事不介入や表現の自由、言論の自由を理由に介入を差し控える傾向があった。しかし、ネット上などでの悪質なひぼう・中傷・嫌がらせが大きな社会問題となり、そうした行為に関しては刑法上の名誉毀損罪で取り締まる方針に転換してきている。また、民法上の人格権やプライバシー侵害で民事上の責任を問われるようになった。
刑事対象とすべきだった事件
編集- 桶川ストーカー殺人事件および栃木リンチ殺人事件(石橋事件)、大津いじめ自殺事件について、いずれも「民事不介入」についての誤った認識による対応ミスが指摘されており、誤認識の払拭が必要であると指摘されている。特に石橋事件については、国家公安委員会でも、通報時点で刑事事件対象であり、民事不介入とは全く別の問題であるのに民事不介入を理由に警察が職務を怠ったとされ、「非常識」との意見が出されている[11]。
民事不介入原則緩和の条例や法律に対する批判
編集日本体育大学教授の憲法学者である清水雅彦は、生活安全条例の内容は警察比例の原則と警察消極目的の原則や警察公共の原則を緩和し、警察による民事介入を招くものとして批判している。彼は特に、生活安全警察・行政警察が担当するストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)や配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)等を上げている。これらは、警察による市民生活への介入の代表例となると指摘している[12][13]。
脚注
編集注釈
編集- ^ 平成25年12月6日警察庁丙生企133号ほか。
出典
編集- ^ 行政書士合格必修問題集: 業務法令 第 1 巻 - p118, 東京法経学院出版編集部,2006年
- ^ https://www.boutsui-osaka.or.jp/pdf/column/202106_lawyer_column.pdf 大阪府暴力追放センター
- ^ “防犯カメラで近隣トラブルを回避しよう|ALSOK”. www.alsok.co.jp. 2024年5月7日閲覧。
- ^ a b 中里和伸 & 野口英一郎 2017, p. 18.
- ^ a b 牧野和夫 2014, p. 5.
- ^ 三枝有「児童虐待への刑事法的介入と理論的背景」『法政論叢』第48巻第2号、日本法政学会、2012年、45頁、doi:10.20816/jalps.48.2_45、ISSN 0386-5266、NAID 130006193077。
- ^ 打越さく良 2018, pp. 209–210.
- ^ 三山裕三 2016, p. 593.
- ^ “番組審議会から(第631回)”. テレビ西日本 (2021年5月18日). 2021年9月3日閲覧。
- ^ “警察は助けてくれない!弁護士が教える「ぼったくり対処法」”. 東スポWeb. (2015年2月26日) 2020年5月8日閲覧。
- ^ 。“警察刷新会議第8回会議議事要旨”. 国家公安委員会 (2002年6月16日). 2021年9月3日閲覧。
- ^ “戦争が終わって60年 ――「安全・安心まちづくり」とは何か:1”. 2023年1月5日閲覧。
- ^ “[https://www.jca.apc.org/~kenpoweb/articles/ishishim_hs1202.html あなたの安全を守ります!?―警察国家化を推進する「生活安全条例」 石埼学(亜細亜大学法学部助教授)・清水雅彦(和光大学非常勤講師) 『法学セミナー』576号(日本評論社・2002年12月]”. 2023年1月5日閲覧。
参考文献
編集- 牧野和夫『英文契約書の基本表現 : 契約書が楽に読めるようになる』日本加除出版、2014年。ISBN 9784817842015。 NCID BB17763766 。
- 中里和伸、野口英一郎『判例にみる 債務不存在確認の実務』新日本法規、2017年11月。ISBN 978-4-7882-8344-2。
- 打越さく良『Q&A DV事件の実務 相談から保護命令・離婚事件まで』(第3版)日本加除出版、2018年12月。ISBN 978-4-8178-4534-4。
- 三山裕三『著作権法詳説 : 判例で読む14章』(第10版)勁草書房、2016年。ISBN 9784326403264。 NCID BB22770578 。