歯科技工士学校養成所指定規則
日本の法令
歯科技工士学校養成所指定規則(しかぎこうしがっこうようせいじょしていきそく)は、1956年(昭和31年)2月24日に、日本国の歯科技工士法に基づき文部省・厚生省令第3号として制定された省令である。
歯科技工士学校養成所指定規則 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和31年2月24日文部省・厚生省令第3号 |
効力 | 現行法令 |
公布 | 1956年2月24日 |
施行 | 1956年2月24日 |
主な内容 | 歯科技工士養成所の基準を規定 |
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