歯科技工士学校養成所指定規則

日本の法令

歯科技工士学校養成所指定規則(しかぎこうしがっこうようせいじょしていきそく)は、1956年(昭和31年)2月24日に、日本国の歯科技工士法に基づき文部省・厚生省令第3号として制定された省令である。

歯科技工士学校養成所指定規則
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和31年2月24日文部省・厚生省令第3号
効力 現行法令
公布 1956年2月24日
施行 1956年2月24日
主な内容 歯科技工士養成所の基準を規定
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