森林病害虫等防除法
日本の法律
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森林病害虫等防除法(しんりんびょうがいちゅうとうぼうじょほう、昭和25年3月31日法律第53号)は、森林病害虫等を早期にかつ徹底的に駆除し、そのまん延を防止することによって森林の保全を図ることに関する法律である。
森林病害虫等防除法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和25年法律第53号 |
提出区分 | 閣法 |
種類 | 環境法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1950年3月31日 |
公布 | 1950年3月31日 |
施行 | 1950年4月1日 |
所管 | 農林水産省、林野庁 |
主な内容 | 森林病害虫等の駆除および蔓延防止 |
関連法令 | 森林病害虫等防除法施行令、森林病害虫等防除法施行規則、森林法 |
制定時題名 | 松くい虫等その他の森林病害虫の駆除予防に関する法律 |
条文リンク | 森林病害虫等防除法 - e-Gov法令検索 |
当初は「松くい虫等その他の森林病害虫の駆除予防に関する法律」という名称であり松くい虫の防除が主であったが、後に対象が拡大された。
病害虫が付着した樹木等に対する大臣や知事による駆除命令、移動の制限その他措置について規定されている。