株式取扱規程(かぶしきとりあつかいきてい)とは、主として上場会社が定款からの授権規定に基づいて制定する株主権行使に関する規則のこと。会社によっては株式取扱規則という。
- 正式な成立の時期や経緯は定かではないが、株券や株式に係る事務等に関する規定を定款から移管したとされる。
- 株式に関する非常に事務的な事項までを、株主総会の特別決議によって変更を要することとしてしまうと、機動的な実務が実現できなくなることに対する措置であったと考えられる。
- 2009年1月5日に実施された株券電子化に伴い株式の事務が大幅に変更されたことから、概ねそのタイミングで一斉に変更されている。
- 会社の定款の授権規定に基づき策定される。
- 内容が会社の株式に関する事項(株主に影響を与えるもの)であるため、取締役会決議により改変できるようにするのが一般的であるとされる。
- 以下は、株券電子化後の全株懇モデルの条文であり、定款において以下の規定があることが前提となっている。(全株懇の定款モデルに基づき制定)
- 株式取扱規程への授権
- 取締役会の設置
- 株主名簿管理人の設置
- 単元未満株式の買増請求
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見出し |
概要
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第1章 総則(第1条~第2条)
第2章 株主名簿への記録等(第3条~第9条)
第3章 株主確認(第10条)
第4章 株主権行使の手続き(第11条~第21条)
第5章 特別口座の特例(第22条)
第6章 手数料(第23条)
附則
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- 目的
- 株主名簿管理人
- 株主名簿への記録
- 株主名簿記載事項に係る届出
- 法人株主の代表者
- 共有株主の代表者
- 法定代理人
- 外国居住株主等の通知を受けるべき場所の届出
- 証券保管振替機構経由の確認方法
- 株主確認
- 少数株主権等
- 単元未満株式の株式買取請求権の方法
- 買取価格の決定
- 買取代金の支払
- 買取株式の移転
- 単元未満株式の買増請求の方法
- 自己株式の残高を超える買増請求
- 買増請求の効力発生日
- 買増価格の決定
- 買増株式の移転
- 買増請求の受付停止期間
- 手数料
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- 制定の目的
- 定款の株主名簿管理人設置の定めに基づき具体的な株主名簿管理人の内容等
- 株式等振替制度上の総株主通知に基づく株主名簿の作成等
- 株主による株主名簿記載事項に関する届出
- 法人株主に関する届出
- 共有株主に関する届出
- 法定代理人に関する届出
- 外国居住株主等の通知を受けるべき場所の届出
- 証券保管振替機構経由で届出があった場合の取扱い
- 株主の確認方法等
- 社債、株式等の振替に関する法律に基づく少数株主権の行使に関する取扱い等
- 単元未満株式の買取請求方法
- 上記買取請求の価格の決定方法
- 上記買取請求の代金支払
- 上記買取請求の現物(株式)の移転
- 単元未満株式の買増(売渡)請求方法
- 会社の保有自己株式の残高を超える買増請求があった場合の取扱い
- 上記買増請求の効力発生日(到達主義の採用)
- 上記買増請求の価格の決定方法
- 上記買増請求の現物(株式)の移転
- 上記買増請求の受付を停止する期間
- 事務に関する手数料
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- 内部規則に当たるため、一般には閲覧できないものとされていた。(株主については定款の閲覧謄写権に基づき定款に準じて閲覧・謄写ができるものとされていた)
- 株券電子化に伴い当該規程の影響度の高さやIRの観点から、会社Webサイト上に掲載する事例が見られるようになっている。
- 東京証券取引所においては、上場会社に定款の提出を義務付け、提出されたものを公衆縦覧に供しているが、株式取扱規程については提出が義務付けられている(有価証券上場規程施行規則第418条)ものの、公衆縦覧は行われていない。
- 証券保管振替機構においても株式取扱規程の変更等があった場合には、その内容の提出を義務付けている。