栗城壽夫

日本の憲法学者

栗城 壽夫(くりき ひさお、Hisao Kuriki、1932年9月4日 - )は、日本法学者。専門は、憲法・比較憲法学・ドイツ憲法大阪市立大学名誉教授、上智大学名誉教授。ドイツフライブルク大学 名誉法学博士。ドイツ憲法判例研究会(: Forschungsgesellschaft für deutsches Verfassungsrecht (FdV), Japan)設立者、2013年4月から名誉代表。福岡県門司出身[2]

栗城 壽夫
(くりき ひさお)
人物情報
生誕 (1932-09-04) 1932年9月4日(92歳)
日本の旗 日本 福岡県門司
出身校 九州大学
学問
研究分野 憲法学国法学
18・19世紀のドイツ憲法理論
研究機関 大阪市立大学(1960年 - 1986年)
上智大学(1986年 - 1998年)
名城大学(1998年 - 2008年)
博士課程指導教員 林田和博
指導教員 水波朗(国法学)
称号 名誉教授(大阪市立大学、上智大学)
名誉法学博士フライブルク大学
学会 ドイツ憲法判例研究会(Forschungsgesellschaft für deutsches Verfassungsrecht (FdV), Japan)ドイツ語版
主な受賞歴 オーストリア第一級学術・芸術栄誉十字章(1999年)[1]
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略歴

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略歴は以下のとおり[3][4]

学歴

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職歴

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公職

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受賞

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恩師

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指導教官は林田和博水波朗からも指導を受けた。

著書

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単著

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  • 栗城壽夫『ドイツ初期立憲主義の研究――バーデンにおける憲法生活を中心として』有斐閣〈大阪市立大学法学叢書24〉、1965年。doi:10.11501/2999790NCID BN04175657全国書誌番号:65002582 
  • 栗城壽夫『一九世紀ドイツ憲法理論の研究』信山社出版、1997年。ISBN 4882616602NCID BA32113907全国書誌番号:98090062 
  • 栗城壽夫『Beiträge zur Geschichte der deutschen Staatsrechtswissenschaft――Gedanke des Volkes in der deutschen Staatsrechtswissenschaft』Seibundo〈名城大学法学会選書8〉、2009年。ISBN 4882616602NCID BA89767018全国書誌番号:21590624 

共著

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共編著

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  • 三島淑臣阿南成一高見勝利)『法と国家の基礎に在るもの――水波朗教授退官記念』(創文社, 1989年)
  • 戸波江二)『憲法』(青林書院, 1995年/補訂版, 1997年)
  • (戸波江二・根森健)『ドイツの憲法判例』(信山社, 1996年/第2版, 2003年)
  • (戸波江二・石村修)『ドイツの最新憲法判例』(信山社, 1999年/第2版, 2006年[注釈 3]
  • (戸波江二・青柳幸一)『人間・科学技術・環境――日独共同研究シンポジウム』(信山社, 1999年)
  • (戸波江二・青柳幸一)『未来志向の憲法論』(信山社, 2001年)
  • 大須賀明・樋口陽一・吉田善明)『憲法辞典』(三省堂, 2001年)
  • (戸波江二・畑尻剛)『憲法裁判の国際的発展』(信山社, 2004年)
  • (戸波江二・青柳幸一)『先端科学技術と人権』(信山社, 2005年)
  • (戸波江二・石村修)『ドイツの憲法判例II』(信山社[注釈 3]/第2版, 2006年)
  • (戸波江二・嶋崎健太郎)『ドイツの憲法判例III』(信山社, 2008年)

訳書

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監修

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論文

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◎ 大学の紀要等において国内で公表されているものについては、国立情報学研究所(NII)の学術情報ナビゲータ,通称:CiNii(サイニィ)サイトの論文情報検索、図書・雑誌情報検索(複数著者である場合は検索結果を詳細表示)を用いると、概ねリストアップされることが確認できています[14]。転載許諾を得ない場合のCiNii学術情報の著作権上の制約や転載ミスのおそれなどから、ここでは重複を避けます。

海外論文

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【今次更新で掲げるのは、限られた見聞によるものです。より網羅するには、上級能力者による更新を待ちます。】

ドイツ語圏向けに著されたもの

☆ 著作集『Sammlung der deutschsprachigen Schriften (2000-2007)』(PRIVATDRUCK (プライベート出版),2007年)に所収(以下)

  • Mensch,Gesellschaft,Staat in Japan (Deutsch-Japanisches Symposium in Freiburg September 2000)
  • Zum Gebrauch des Wortes „Menschenrechte“ in der Geschichte der deutschen Rechts-und Staatsrechtslehre (FS Hollerbach, Januar 2001)[注釈 5]
  • Über die Tätigkeit der Japanischen Forschungsgesellschaft für deutsches Verfassungsrecht (Jahrbuch des Öffentlichen Rechts, 2002)
  • Eröffnungsansprache & Schlußbemerkung (Japanisch-Deutsches Symposium in Tokio & Kioto, september 2002)
  • Das Allgemeine Staatsrecht ( die Allgemeine Staatslehre ) in Deutschland und Japan : Geschichtliche Betrachtung (Vortrag aus Anlaß der Verleihung der Ehrendoktorwürde von Freiburg, Mai 2003)[注釈 6]
  • Die Theorie der Verfassungsentwicklung (Japanisch-Deutsches Symposium in Tokio, März 2004)
  • Verfassungsgerichtsbarkeit und Konsens des Volkes (Deutsch-Japanisches Symposium in Göttingen & Osnabrück, August 2004)
  • Schlußwort zum Japanisch-Deutschen Symposium über die Verfassungsentwicklung (Deutsch-Japanisches Symposium in Freibulg, September 2005)
  • Die gegenwärtige Situation um das Problem der Verfassungsänderung in Japan (13,Deutschsprachiger Japanologentag in Bonn, September 2006)
  • Der Weg zur Verwirklichung der Verfassung (Mini- Symposium in Tokio, März 2007)
※ 巻末に „Verzeichnis der deutschsprachigen Veröffentlichungen von Hisao Kuriki“ を収める。

☆ 確認しうる限り、発表の後で著作集等に再集録されていないと思われるもの(以下)

  • Über den Gedanken des Verfassungsvertrags in der Geschichte der deutschen Verfassungstheorie (Öffentliches Recht im offenen Staat . Festschrift für Rainer Wahl zum 70. Geburtstag . Duncker & Humblot , Berlin 2011)[注釈 7]

エッセイ等寄稿

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  • 「夏の思い出」(『聞けや大和の清流に』所収) (大阪市立大学法学部創立四十周年記念誌, 1993年)

記念論文集

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脚注

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注釈

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  1. ^ 同学での“シラバス”を検索したうち、2019年度の開講が無く、過去分[7]が掲載される中での“2018年度「憲法研究」”での開講までを確認。2019年6月4日検索閲覧。
  2. ^ 古稀記念論文集『日独憲法学の創造力』〔下巻〕に収められた受賞時のスナップ写真のタイトルに「1999」と年数がある。他方、同書の編集代表である戸波江二氏によれば、オーストリア政府から当該十字章の表彰があった年は、「2000年」と記されている[10]
  3. ^ a b 改題前の初版は『ドイツの最新憲法判例』(1999年)。第2版は『ドイツの憲法判例II』(2006年)と改題。
  4. ^ 本論文の邦訳として、「一八世紀中葉から一九世紀中葉にいたるまでのドイツにおける一般憲法学の役割――学問史的・学説的研究――」(『名城法学』第52巻第2・3合併号, 2003年)がある。30年近く経過したのちに邦文で著すことの意義については著者自身が稿末で記しているが、独文論文がドイツ語圏の憲法学においてのみならず栗城憲法学・国法学にとっても金字塔の一つであることを示すものと言える。
  5. ^ 邦訳論文は、栗城壽夫「ドイツ法理論・憲法理論史における「人権」(Menschenrechte)という語の使用について」『名城法学』第50巻別冊 法学部創立五十周年記念論文集、名城大学法学会、2000年12月、49-79頁、doi:10.11501/2809131 
  6. ^ 次の国内紀要に再掲、Hisao Kuriki「Das Allgemeine Staatsrecht (die Allgemeine Staatslehre) in Deutschland und Japan : Geschichtliche Betrachtung」『名城ロースクール・レビュー』第1号、名城大学大学院法務研究科、2005年3月、4-17頁。 
  7. ^ 邦訳論文は、栗城壽夫「ドイツの憲法理論の歴史における憲法契約の思想について」『大阪市立大学法学雑誌』第60巻第2号、大阪市立大学法学会、2014年1月、231-274頁、doi:10.24544/ocu.20180117-061 

出典

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  1. ^ a b 受賞者名簿(1952年 - 2012年)に係る連邦首相からの回答” (ドイツ語). www.parlament.gv.at. p. 1299 (2012年4月23日). 2024年3月1日閲覧。
  2. ^ K.F.ベルトラム(著), 西浦公(訳)『抵抗権と革命』奥付上部に記載された監修・訳者紹介を参照。
  3. ^ 栗城壽夫教授略歴および主要著作」『上智法學論集』第42巻第1号、上智大學法學會、1998年、303-305頁、ISSN 04477588NAID 120005884167 
  4. ^ 古稀記念論文集『日独憲法学の創造力』, pp. 下巻734-749頁.
  5. ^ a b 東亜大学通信制大学院・総合学術研究科《法学専攻》コースの教員紹介”. 2018年11月3日閲覧。
  6. ^ a b 同上”. 2022年7月20日時点のオリジナルよりアーカイブ2018年11月3日閲覧。
  7. ^ 例えば、シラバス - ウェイバックマシン(2016年6月14日アーカイブ分)
  8. ^ 官報』(第685号(1991年7月16日 本紙)から第1558号(1995年1月9日 本紙)まで)における各年の法務省人事《各年度司法試験(第二次試験)考査委員の任命》に関する記事
  9. ^ 『官報』(第2053号(1997年1月10日 本紙)から第3036号(2001年1月18日 本紙)まで)における各年の法務省人事《各年度司法試験(第二次試験)考査委員の任命》に関する記事
  10. ^ 古稀記念論文集『日独憲法学の創造力』, p. 下巻755頁.
  11. ^ 【原題】Das "Weltbild" des Verfassungsstaates ―― eine Textstufenanalyse zur Menschenheit als verfassungsstaatlichem Grundwert und "letztem" Geltungsgrund des Voelkerrechets
  12. ^ 【原論文】Rainer Wahl: Die Entwicklung des deutschen Verfassungsstaates bis 1866, in: Josef Isensee/Paul Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts Bd. Ⅰ: Historische Grundlagen, 3. Aufl., Heidelberg 2003, S,45-91
  13. ^ 【原論文】Rainer Wahl: Rechtliche Wirkungen und Funktionen der Grundrechte im deutschen Konstitutionalismus des 19, Jahrhunderts, in: Der Staat Bd, 18(1979), S,321-348
  14. ^ 2018年11月20日検索。他方、リストアップできなかった論文に、「憲法の規範力の観点から見たヘルマン・ヘラーの社会的法治国家論」(『憲法学の創造的展開 上巻 戸波江二先生古稀記念』(信山社, 2017年)所収)がある。

外部リンク

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なお