東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律(ひがしにほんだいしんさいのひさいしゃにかかるいっぱんりょけんのはっきゅうのとくれいにかんするほうりつ、平成23年6月8日法律第64号)は、2011年6月8日に公布・施行され、2022年4月27日に廃止された日本の法律。
東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律 | |
---|---|
日本の法令 | |
通称・略称 | 旅券特例法 |
法令番号 | 平成23年法律第64号 |
種類 | 外事 |
効力 | 廃止法 |
成立 | 2011年6月1日 |
公布 | 2011年6月8日 |
施行 | 2011年6月8日 |
所管 | 外務省[領事局] |
主な内容 | 旅券法の特例法 |
関連法令 | 旅券法、東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律施行令 |
条文リンク | 東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律 - e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
主務官庁
編集概要
編集東日本大震災により多数の被災者が一般旅券を紛失・焼失したことに対処するため、一般旅券の発給の特例を定めた(法第1条)。
東日本大震災の被災者が、2011年(平成23年)3月11日において有効な一般旅券を当該災害により紛失等した場合、外務大臣が、月を単位とする5年以内の期間であってその満了の日が当該紛失等した旅券の有効期間満了の日以前の日であるものを有効期間とする震災特例旅券を手数料なしで発行できる(法第2条第1項および第4条)。
5年を有効期間とする震災特例旅券の有効期間満了の日が当該旅券の発給を受けた被災者が紛失等した旅券の有効期間満了の日より1か月以上前である場合、外務大臣または領事官が、月を単位とする期間であってその満了の日が当該紛失等した旅券の有効期間満了の日以前の日であるものを有効期間とする震災特例旅券を手数料なしで発行できる(法第2条第2項および第4条)。
震災特例旅券の交付に係る事務を地方自治法第2条第9項第1号に規定する第一号法定受託事務とするとともに、震災特例旅券の発行に係る事務の一部を政令により都道府県知事が行うことができる(法第2条第4項および第3条)。
東日本大震災から10年が経過し、発災当時に有効だった旅券がすべて期限切れとなった2021年3月12日以降、震災特例旅券の発給の申請が行われることは想定されないため[1]、2022年(令和4年)の第208通常国会に本特例法を廃止する法律案が政府提出され可決、成立。同年4月27日に公布・施行(令和4年法律第34号)されたことにより廃止された。