日本芸術文化振興会

文部科学省(文化庁)所管の独立行政法人

独立行政法人日本芸術文化振興会(にほんげいじゅつぶんかしんこうかい)は、文部科学省文化庁)所管の独立行政法人

独立行政法人日本芸術文化振興会
正式名称 独立行政法人日本芸術文化振興会
組織形態 独立行政法人
所在地 日本の旗 日本
102-8656
東京都千代田区隼町4番1号[1]
法人番号 7010005006877 ウィキデータを編集
資本金 2,467億1,279万854円
負債 107億5,299万1,793円
人数 役員:6人(理事長1、理事3、監事2)職員:349人
理事長 長谷川眞理子[2]
目的 芸術その他の文化の向上に寄与すること
設立年月日 2003年10月1日
前身 日本芸術文化振興会
所管 文部科学省
ウェブサイト https://www.ntj.jac.go.jp/
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沿革

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事業

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  • 文化振興、各種芸術団体の芸術文化活動への助成金支出。
  • 伝統芸能や現代舞台芸術の公開及び公演。
  • 伝統芸能の伝承者や現代舞台芸術の実演家の養成及び研修。
  • 伝統芸能や現代舞台芸術に関する調査研究並びに資料収集とその利用の供する。
  • 運営する国立劇場などの各劇場施設を、法人の事業主旨に沿った目的の利用に供する。
  • その他、各事業の付帯業務を行う。

助成金

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1990年3月、政府出資の541億円と民間からの寄付金132億円からなる673億円を原資として、その運用益によって、芸術家及び芸術団体が行う芸術の創造・普及を図るための活動等を助成する「芸術文化振興基金」を創設した[3]

裁判

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映画『宮本から君へ』は当初助成金の交付を内定していたが、出演者の一人であるピエール瀧による薬物使用事件での有罪確定を理由として、助成金の交付内定を取り消しとなった。その後、2019年9月27日付で、日本芸術文化振興会は、文化芸術活動への助成について「公益性の観点から不適当と認められる場合」に内定や交付決定を取り消すことができるように要綱を改正した。これは「芸術文化振興基金」の運用益による助成と「文化芸術振興費補助金」の助成のどちらにも適用される[4][5]

その後、上記配給会社など作品側が訴訟を行い、助成金交付取消の決定については、2021年6月21日の東京地方裁判所(一審)にて、取消を違法とする判決が言い渡された[6]。2022年3月3日の東京高等裁判所での控訴審では「薬物乱用の防止という公益性の観点からされたものであり、芸術的観点からされたものではないから、文化的芸術的価値を軽視したということはできない」と判断し、一審の判決を破棄し、助成金取り消しは合法であると原告敗訴の判決を言い渡した[7]。2023年11月17日の最高裁判所での上告審では「公益が害されることを理由に広く交付の拒否が行われると、表現行為に萎縮的な影響が及ぶ可能性がある」として、日本国憲法第21条1項で定めている表現の自由に抵触することを指摘。その上で公益上の理由で助成するかどうかの判断をすることができるのは「重要な公益が害される具体的な危険がある場合に限られる」の見解を示し、控訴審での判決を破棄し、助成金取り消しは違法であるとの原告逆転勝訴の判決が確定した[8]

施設

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出典

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  1. ^ 日本芸術文化振興会 各施設 所在地・アクセス方法”. 日本芸術文化振興会. 2023年8月15日閲覧。
  2. ^ 役員の状況”. 日本芸術文化振興会. 2023年8月15日閲覧。
  3. ^ 芸術文化振興基金の概要 日本芸術文化振興会
  4. ^ "映画「宮本から君へ」の助成金取り消し 公益性理由". 日本経済新聞. 2019年10月23日. 2021年6月21日閲覧
  5. ^ “文化助成要綱に「公益性」 「不適当」なら不交付 芸文振が改正”. 朝日新聞デジタル (朝日新聞社). (2019年9月27日). https://www.asahi.com/articles/DA3S14222054.html 2022年10月29日閲覧。 
  6. ^ ピエール瀧さん出演映画への助成金取り消しは違法 東京地裁”. NHKニュース. 日本放送協会 (2021年6月21日). 2021年6月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年10月29日閲覧。
  7. ^ 映画「宮本から君へ」への助成金不交付「適法」 制作会社が逆転敗訴”. 朝日新聞 (2022年3月3日). 2022年3月6日閲覧。
  8. ^ 映画「宮本から君へ」、助成金不交付の決定を最高裁取り消し…製作会社の逆転勝訴が確定”. 読売新聞 (2023年11月17日). 2023年11月23日閲覧。

外部リンク

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