新住宅市街地開発法
日本の法律
新住宅市街地開発法(しんじゅうたくしがいちかいはつほう)は、新住宅市街地開発事業について定める日本の法律である。
新住宅市街地開発法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | ニュータウン法 |
法令番号 | 昭和38年法律第134号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1963年7月6日 |
公布 | 1963年7月11日 |
施行 | 1963年7月11日 |
所管 | 国土交通省 |
主な内容 | 新住宅市街地開発事業の施行その他必要な事項について規定 |
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構成
編集- 第1章 - 総則(第1条 - 第6条)
- 第2章 - 新住宅市街地開発事業
- 第1節 - 削除(第7条 - 第20条):当初「測量、調査及び事業用地の取得等」
- 第2節 - 施行計画及び処分計画(第21条 - 第26条):当初「事業計画及び処分計画」
- 第3節 - 造成施設等の処分等(第27条 - 第34条)
- 第3章 - 雑則(第34条の2 - 第51条)
- 第4章 - 罰則(第52条 - 第60条)
外部リンク
編集- 法律第百三十四号(昭三八・七・一一) ◎新住宅市街地開発法(衆議院:成立当初の法)