新住宅市街地開発法

日本の法律

新住宅市街地開発法(しんじゅうたくしがいちかいはつほう)は、新住宅市街地開発事業について定める日本法律である。

新住宅市街地開発法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 ニュータウン法
法令番号 昭和38年法律第134号
種類 行政手続法
効力 現行法
成立 1963年7月6日
公布 1963年7月11日
施行 1963年7月11日
所管 国土交通省
主な内容 新住宅市街地開発事業の施行その他必要な事項について規定
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構成

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  • 第1章 - 総則(第1条 - 第6条)
  • 第2章 - 新住宅市街地開発事業
    • 第1節 - 削除(第7条 - 第20条):当初「測量、調査及び事業用地の取得等」
    • 第2節 - 施行計画及び処分計画(第21条 - 第26条):当初「事業計画及び処分計画」
    • 第3節 - 造成施設等の処分等(第27条 - 第34条)
  • 第3章 - 雑則(第34条の2 - 第51条)
  • 第4章 - 罰則(第52条 - 第60条)

外部リンク

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