救急救命士学校養成所指定規則

日本の法令

救急救命士学校養成所指定規則(きゅうきゅうきゅうめいしがっこうようせいじょしていきそく、平成3年8月14日文部省・厚生省令第2号)は、1991年(平成3年)8月14日に、日本国の救急救命士法に基づき制定された省令である。

救急救命士学校養成所指定規則
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 平成3年8月14日文部省・厚生省令第2号
効力 現行法令
公布 1991年8月14日
施行 1991年8月15日
主な内容 救急救命士養成所の基準を規定
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教育内容

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  • 基礎分野
    • 科学的思考の基盤
    • 人間と生活
  • 専門基礎分野
    • 人体の構造と機能
    • 疾患の成り立ちと回復の過程
    • 健康と社会保障
  • 専門分野
    • 救急医学概論
    • 救急症候・病態生理学
    • 疾病救急医学
    • 外傷救急医学
    • 環境障害・急性中毒学
    • 臨床実習(シミュレーション、臨床実習及び救急用自動車同乗実習を含む。)

関連項目

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外部リンク

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