救急救命士学校養成所指定規則
日本の法令
救急救命士学校養成所指定規則(きゅうきゅうきゅうめいしがっこうようせいじょしていきそく、平成3年8月14日文部省・厚生省令第2号)は、1991年(平成3年)8月14日に、日本国の救急救命士法に基づき制定された省令である。
救急救命士学校養成所指定規則 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 平成3年8月14日文部省・厚生省令第2号 |
効力 | 現行法令 |
公布 | 1991年8月14日 |
施行 | 1991年8月15日 |
主な内容 | 救急救命士養成所の基準を規定 |
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教育内容
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