悪逆
悪逆(あくぎゃく)は、中国と日本の律令に定められた犯罪類型で、父母など目上の親族に対する殺人や暴行のうち重大なものを含む。一つの犯罪ではなく、いくつかの犯罪をまとめた分類名である。中国では十悪の4番目、日本でも八虐の4番目の重大犯罪とされた。君主や国家に対する犯罪でない一般犯罪ではもっとも重い犯罪類型である。
悪逆の範囲
編集尊属に対する重大犯罪が悪逆だが、行為と近親の度合いによって、悪逆になるかどうかが決まる。父母と父方の祖父母に対する場合、殺(現代的に言えば殺人罪)、謀殺(殺人の予備罪[1])、殴(殴る、蹴るなどの暴行罪、その結果としての傷害罪)が悪逆となる。
伯叔父(おじ)・姑(父方のおば)・兄・姉・外祖父すなわち母方の祖父母・夫・夫の父母に対する場合、殺人を実行した場合にのみ悪逆となる。妻や妻の父母に対しては、殺しても悪逆にはならない。この分け方は、日本の養老律でも中国の唐律でも同じである[2]。
伯叔父などに対する謀殺と殴は、日本律では八虐の5番目の不道、唐律では十悪の8番目の不睦に分類されるが、対象親族の範囲や危害・敵対行為の詳細などに異同が多い。
下の図では、赤く塗られたのが殴から悪逆とされる関係、黄色が殺人のみ悪逆とされる範囲である。
加害者が男の場合
編集外祖母 | 外祖父 | 祖母 | 祖父 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妻の母 | 妻の父 | 外叔 | 母 | 父 | 伯叔父 | 姑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妻 | 妹 | 弟 | 本人男 | 姉 | 兄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加害者が女の場合
編集外祖母 | 外祖父 | 祖母 | 祖父 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夫の母 | 夫の父 | 外叔 | 母 | 父 | 伯叔父 | 姑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夫 | 妹 | 弟 | 本人女 | 姉 | 兄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量刑
編集八虐・十悪の罪は、身分・官位・扶養義務などを考慮した減刑や贖罪の対象にならず、恩赦の対象から外されたり扱いが不利になる[3]。養老律で殺人は原則としてみな斬だが、悪逆にならないなら、死罪を免れる道が様々にあった。
量刑は犯罪個々に定められており、近親者に対する悪逆の犯罪は、他人に対する同じ行為より厳しい刑とされた。しかし、悪逆の暴行のほうが一般の殺人より重いというような極端なことにはならない。以下、日本の養老律について説明する。
人を殺して悪逆または不道となれば、みな死刑になり、ただ斬か絞かの処刑方法に差があるだけである。
謀殺においては、悪逆となる父母・祖父母と、不道の一部である外祖父母・夫・夫の父母が極刑である斬となる。嫡母(庶子にとっての父の正妻)・継母(前妻の子にとっての父の後妻)に対する計画は伯叔父・姑・兄・姉に対するときと同じ扱いで、遠流となる。[4]。嫡母・継母の軽さは通い婚で生じる別居関係を想定したもので、嫡母・継母が同居して子を育てた場合には養母として罪が重くなる。
「殴」すなわち暴行・傷害についての日本律の条文は、失われている[5]。
実父母・養父母・祖父母 | 外祖父母・夫・夫の父母 | 伯叔父・姑・兄・姉 | 継母・嫡母 | 一般 | |
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殺(殺人) | 悪逆・斬 | 悪逆・斬 | 悪逆・斬 | 斬 | 斬 |
傷(殺人未遂) | 斬 | 斬 | 絞 | 絞 | 近流 |
謀殺(殺人予備) | 悪逆・斬 | 不道・斬 | 不道・遠流 | 遠流 | 徒2年 |