恩給法(おんきゅうほう、大正12年4月14日法律第48号)は、恩給の支給に関する法律である。

恩給法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 大正12年法律第48号
提出区分 閣法
種類 行政手続法
効力 現行法
成立 1923年3月21日
公布 1923年4月14日
施行 1923年10月1日
所管内閣恩給局→)
(総理庁→)
総理府→)
総務庁→)
総務省
[恩給局→人事・恩給局恩給業務管理官職[1]
主な内容 恩給の支給について
関連法令 国家公務員法国家公務員災害補償法労働基準法など
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構成

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  • 第一章 総則(第1条 - 第18条ノ2)
  • 第二章 公務員
    • 第一節 通則(第19条 - 第59条)
    • 第二節 恩給金額(第59条ノ2 - 第71条)
    • 第三節 遺族(第72条 - 第82条)
  • 第四章 雑則(第82条ノ2・第82条ノ3)
  • 附則

脚注

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  1. ^ 資料群詳細:恩給裁定原書 - 国立公文書館デジタルアーカイブ

関連項目

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