広島小1女児殺害事件

2005年に日本の広島県広島市で発生した殺人事件

広島小1女児殺害事件(ひろしましょういちじょじさつがいじけん)とは、2005年平成17年)11月広島県広島市安芸区矢野西で帰宅途中の女子児童がペルー人の男によって強制わいせつの上、殺害された事件。この事件は裁判員裁判のモデルケースとされ、公判前整理手続が行われた結果、従来に比べて短い期間で判決が下されたことで公判における証拠調べのあり方について問われることとなった[7][8]。また、女子児童の遺族が各種報道機関に対して実名報道や性犯罪の詳細を報道するように要請したことが性犯罪被害者や犯罪被害者支援団体から大きな反響を呼んだ[9]

広島小1女児殺害事件
場所 日本の旗 日本広島県広島市安芸区矢野西4丁目[1]
標的 小学1年生女子児童(当時7歳)[1]
日付 2005年平成17年)11月22日[2]
午後(発見は同日15時頃)[2] (UTC+9)
概要 日系ペルー人の男がわいせつ目的で女子児童を誘い出し、わいせつ行為をした上で殺害。その後、遺体を段ボール箱に梱包して近くの空き地に遺棄した。
攻撃手段 絞殺
攻撃側人数 1人
死亡者 1人
犯人 日系ペルー人の男X(のち33歳と判明[3]
容疑 殺人・死体遺棄・強制わいせつ致死・出入国管理及び難民認定法違反(不法入国、不法在留)
動機 わいせつ目的[4]
対処 Xを海田警察署捜査本部逮捕広島地方検察庁起訴
謝罪 逮捕された翌日、「今は(神に)祈っている。女の子や両親に謝りたい」と謝罪した[5]
刑事訴訟 無期懲役(差し戻し控訴審判決・上告せず確定[6]
管轄
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状況

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2005年11月22日午後、下校途中の女子児童(当時7歳)が学校を出てから行方不明となり、同日15時頃に空き地に放置されていた段ボール箱の中から遺体となって発見された[10]

発見時、女子児童は制服姿でしゃがみ込むような姿勢で段ボール箱に無理やり押し込められており、粘着テープで梱包されていた[2]。また、目立った外傷は見当たらなかった[2]

この日は来春に入学する児童の就学前検診のために午前で授業が終わり、12時30分頃に下校していた[2]。普段は一緒に下校している友達が早退していたため、女子児童は一人で下校していた[10]

捜査

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広島県警察は殺人事件と断定して広島県海田警察署捜査本部を設置[10]。捜査員約200人態勢で通学路周辺の捜索や周辺人物の聞き込みなどの捜査を開始した[11]。また、下校当時に女子児童が着ていた制服などをイラストにして公開し、情報提供を呼びかけた[12]

司法解剖の結果、死因は絞殺による窒息死で、推定死亡時刻は13時から14時と判明した[13][14]。登下校時に身につけていたランドセルが失くなっていたが、遺棄現場から北東約300メートルの植え込みで紙製ごみ袋に入れた状態で見つかった[15]。また、ランドセルにつけていた防犯ブザーも奪われていた[16]

遺留品などを調べたところ、段ボール箱を梱包していた粘着テープから指紋が検出されたため、犯人のものと見て調査を開始した[17]。また、女子児童の制服から犯人のものと見られる汗が検出されたため、汗をDNA型鑑定すると同時に前歴者との照合を開始した[18]

その後の捜査により、遺体が入れられていた段ボール箱から東広島市ホームセンターで売られていたガスコンロを購入した顧客が割り出された[19][20]。これを受けて11月29日夜、捜査本部は事件現場の近所に住んでいた自称・ペルー人の男X(当時30歳と自称していたが、後に33歳であることが判明[21])を指名手配した[22]

2005年11月30日、捜査本部はXを三重県鈴鹿市内の親族宅で殺人死体遺棄容疑で逮捕した[23][24]。また、DNA型鑑定の結果、女子児童の制服に付着していた汗とXのDNAが一致した[25]

Xはペルー国内でも未成年者に対する3件以上の婦女暴行をしたとして指名手配されていたため[26][27]、本名を偽って就労ビザを不正取得したうえで2004年4月に日本に渡航していたことが判明した[28]。Xは当初は三重県に在住し、2005年夏頃に広島県に引っ越していた。母国には女子児童と同じくらいの年齢の子供を残してきていた[29]

逮捕当初,Xは容疑について「覚えがない」「知らない」などと全面的に否認していたが、翌日には「アパート2階の自室に上る階段の上り口近くで殺害した」と一転して容疑を認めた[30][31]。その上で「女の子に謝りたい。反省している。両親におわびしたい。殺すつもりはなかった。悪魔が入ってきた」とも述べた[注 1][30]。また、偽造パスポートを利用して日本に入国をした理由については「本名ではパスポートをとれなかった」と説明した[33]

2005年12月13日、広島簡裁(渡部寿夫裁判官)は弁護側が勾留理由開示請求をしたため、同日出廷したXに対して「事件は重罪で、単身で来日して現在は無職であるなど生活状況からみて逃走の疑いがあり、犯行の経緯や動機、状況から見ると罪証を隠滅する恐れを疑う相当の理由がある」と勾留理由を開示した[34]

2005年12月21日、広島地検はXを殺人・死体遺棄・強制わいせつ致死の罪で起訴した[注 2][36]

事件後、殺害現場である被告人Xが住んでいたアパートは、取り壊され駐車場となった。

反響

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学校

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女子児童が通学していた矢野西小学校では保護者集会が非公開で開かれ、学校側が本事件の概要を説明した後、広島県警察から今後のパトロール強化や通学路への警察官の配置などについて説明した[37]。今後の対応として、事件前までは週に数回、保護者らが交代で通学路に立って登下校を見守ってきたが、事件後の最初の登校日となる11月24日は教職員と保護者らが登下校時とに同行することを決めた[注 3][37]

広島県

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広島県と広島県警察は緊急通報や防犯カメラなどの機能を併せ持つ「スーパー防犯灯」を2006年度に導入するにあたって、設置箇所などの検討を開始した[38]。設置箇所は主に通学路や公園など子どもがよく利用する場所を想定しており、再犯防止とともに街頭の防犯設備の充実を達成できるとしている[38]

ペルー政府

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Xの逮捕を受けて在東京ペルー総領事館は、Xの写真と指紋の提供を求めるために領事を広島県に向かわせた[39]。また、ペルー外務省はXが偽名で不法入国した可能性を認めた上で、女子児童の遺族に対して「政府と国民を代表して深いお悔やみを申し上げる」と弔意を表した[40]

事件当時の報道

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実名報道の是非

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当初、女子児童は実名報道されていたが、性的暴行を受けた事が判明したため、各種報道機関は遺族の感情を考慮するという名目の下、実名報道を取りやめた。しかし、その後、遺族が氏名報道を行うこと、性犯罪が行われた事実を報道することを各種報道機関に要請したため、実名報道及び性犯罪に関する報道も復活する形となった[注 4][42]

裁判

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最高裁判所判例
事件名 強制わいせつ致死、殺人、死体遺棄、出入国管理及び難民認定法違反被告事件
事件番号 平成21年(あ)第191号
2009年(平成21年)10月16日
判例集 刑集第63巻8号937頁
裁判要旨
  1. 刑事裁判において、関係者、取り分け被告人の権利保護を全うしつつ、事案の真相の解明することが求められる。したがって、審理の在り方としては、合理的な期間内に充実した審理を行って事案の真相を解明することができるよう、具体的な事件ごとに、争点、その解決に必要な事実の認定、そのための証拠の採否を考える必要がある。そして、その際には、重複する証拠その他必要性に乏しい証拠の取調べを避けるべきことは当然であるが、当事者主義(当事者追行主義)を前提とする以上、当事者が争点とし、あるいは主張、立証しようとすることの内容を踏まえて、事案の真相の解明に必要な立証が的確になされるようにする必要がある。
  2. 第1審で被告人の検察官調書の取調べに関し、第1審裁判所に釈明義務を認め、検察官に対し、任意性立証の機会を与えなかったことが審理不尽であるとして第1審判決を破棄し、第1審裁判所に差し戻した原判決は、第1時的に第1審裁判所の合理的判断にゆだねられた証拠の採否について、当事者からの主張もないのに、審理不尽の違法を認めた点において刑事訴訟法294条、379条、刑事訴訟規則208条の解釈を誤った違法があり、これが判決に影響を及ぼすことは明らかであり、原判決を破棄しなければ著しく正義に反する。
第二小法廷
裁判長 古田佑紀
陪席裁判官 今井功中川了滋竹内行夫
意見
多数意見 全員一致
意見 なし
反対意見 なし
参照法条
刑事訴訟法294条、刑事訴訟法379条、刑事訴訟規則208条
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第一審・広島地裁

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公判前整理手続が行われ、争点は殺意の有無と女子児童を死亡させた方法、わいせつ目的の有無、殺害場所、刑事責任能力の有無に絞られた[注 5][44][43]

2006年5月15日、広島地裁(岩倉広修裁判長)で初公判が開かれ、Xは罪状認否で「(殺す)意思を抱いたことはありません」と起訴事実の一部を否認した[43]

冒頭陳述で検察側はXの犯行状況について詳細に説明[43]。 それによると、Xは事件当日の12時50分頃、自宅アパートの前の道路を1人で歩いていた女子児童にスペイン語で「hola(こんにちは)」と挨拶し、日本語で「あなた、お名前は」と話しかけながら携帯電話の画面を見せて気を引き、隙を見て女子児童をアパート2階の自室に連れ込んだ[43]。さらに、13時40分までの間に女子児童にわいせつ行為をした上で絞殺した[43]。殺害後、女子児童の遺体を自室にあったガスコンロの段ボール箱に入れ、自転車の荷台に載せて近くの空き地に運んで放置した、などと述べた[43]。一方、弁護側は「心神喪失状態で刑事責任能力はなかった」として殺人罪などについて無罪を主張した[43]

2006年6月9日、論告求刑公判が開かれ、検察側は「矯正は不可能で再犯は防げない。遺族の処罰感情は峻烈で社会的影響もきわめて重大」としてXに死刑求刑した[45][46]。弁護側はXが「この子を殺せ」という悪魔からの声を聞いたことで、自分の精神を支配された状態だったとして改めて殺意を否定した[47]。また、わいせつ目的についても「わいせつ行為をしたのは死亡後で、強制わいせつ致死罪は成立しない」として無罪を主張して結審した[注 6][47]

2006年7月4日、広島地裁(岩倉広修裁判長)で判決公判が開かれ「児童を陵辱したあげく尊い命を奪った冷酷非情な犯行で社会にも多大な影響を与えたが、被害者は1人であり、計画性はなく、前科も立証されていない」としてXに無期懲役判決を言い渡した[49][50][51]

判決ではわいせつ行為を生前に行ったこと、「悪魔」は罪を逃れるための言い訳であり「責任能力はある」と認められた[51]。一連の犯行については「動機・経緯は卑劣かつ冷酷で、何ら酌むべき点はない」「犯行態様は残忍」「被害児童の尊い人命が奪われ、遺族の悲しみや社会に与えた影響も甚大で、結果は重大」「罪質・動機・犯行態様・結果の重大性・遺族の処罰感情・社会的影響・犯行後の行動からは永山判決が示す死刑の適用基準を満たしていると考えてもあながち不当とは言えない」などとXを厳しく非難した[51]。一方で、「殺害人数が1人である」「犯行に計画性がない可能性がある」「被告人が過去ペルー国内において犯した犯罪について指名手配中であったが無罪推定の原則前科が証明できない」などとも述べた[注 7][51]7月14日までに広島地検と弁護側の双方が判決を不服として控訴した[52]

控訴審・判決破棄差戻し

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2008年12月9日、広島高裁(楢崎康英裁判長)は、被告人の検察官面前調書において、犯行場所についての供述を含んだ取り調べがされていなかったことは違法であるとして、第一審判決を破棄し審理を広島地裁へ差し戻した。スピード裁判で十分な審理が行われなかったことに触れ、前科について破棄した事について「賛同することはできない」とした[53]

この判決に対し、検察側は「適法な上告理由がなかった」として12月22日までに上告を断念した[54]。一方、弁護側は「控訴審判決のすべてが不服だ」として上告した[55]

上告審・高裁差戻し

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2009年10月16日、最高裁第二小法廷(古田佑紀裁判長)は控訴審判決を破棄、審理を広島高裁に差し戻した[56]。その理由は、検察側が第一審で取調べを請求したXの検察官面前調書の立証趣旨はXの弁解状況、殺意の存在及び被告人の責任能力とされ、犯行場所については立証趣旨とされていなかった[56]。そのような中で、第一審で被告人質問の内容から犯行場所に関する供述内容が記載されていると推測し、弁護人に具体的な任意性を争う点を釈明させ、検察に任意性立証の機会を与える義務まではないとして否定した[56]。さらに、検察側は控訴審においてこの点について特に解明する必要がないと態度をとっていた。したがって、第一審において釈明義務を認め、検察側に対し任意性立証の機会を与えなかったことが審理不尽として違法であるとし、当事者の主張もないのに、前記審理不尽を認めた判決は違法であるとした。

差し戻し控訴審・広島高裁

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2010年7月28日、広島高裁(竹田隆裁判長)で差し戻し控訴審判決公判が開かれ、一審・広島地裁の無期懲役判決を支持し、検察側・弁護側双方の控訴を棄却した[57]

判決では、Xが首を絞めて窒息死させた犯行態様から「確定的な殺意があったと十分に推認できる」と認定し、弁護側の強制わいせつ致死について無罪を求めた主張を退けた[57]。また、わいせつ目的や犯行当時の責任能力も認定した[57]

一方、差し戻し前の控訴審で検察側が提出し、証拠採用されたXのペルーでの性犯罪歴に関する資料については「日本の前歴と同じ評価はできない」として量刑判断には用いなかった[57]。 その上で「犯行の計画性は認められず、証拠上、考慮すべき前科は存在しない」と判断した[57]

以上を踏まえて量刑については「性犯罪の有無は重要な意味をもつが、総合的に量刑を判断し、無期懲役とした一審判決は不当とはいえない」と結論付けた[57]

この判決に対し、検察側は遺族が上告を要請していた点も考慮して最高裁への上告を検討したものの「判決内容を検討したが、適切な上告理由を見いだすことができなかった」として上告を断念した[58]。また弁護側も「まっとうな判断」と差し戻し審の判決を評価して上告しなかったため、上告期限を迎えた8月12日午前0時をもって、Xの無期懲役の判決が確定した[58]

その他

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本事件の被害者は1年生の1学期まで千葉県船橋市小学校に通っていたが、自衛隊員である父親の転勤により2005年夏に転居後、2学期から事件が起きた広島県広島市安芸区の矢野西小学校[59]に通っていた[60]

Xが逮捕された5日後である12月5日に本事件と、同年12月に発生した栃木小1女児殺害事件による子どもの安全対策を問われた事に触れ、和歌山市市長大橋建一が「広島もかなり郊外ですし、栃木今市もイマイチのまちであります。そういうところで事件が相次いで起こる。我々のまちも全くひとごとではない」と発言した。大橋は、同年12月6日の本会議で発言を取り消した上「不用意な、配慮を欠いた発言だった」として謝罪した[61][62]

2011年3月18日、矢野西小学校で同級生の卒業式が開かれ、式典終了後に女子児童の卒業証書が母親に手渡された[63]。なお、父親は陸上自衛隊の一員として東日本大震災の災害派遣に同行したため、卒業式を欠席している[63]

参考文献

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刑事裁判の判決文

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  • 広島地方裁判所刑事第2部判決 2006年(平成18年)7月4日 裁判所ウェブサイト掲載判例、平成17年(わ)第1355号、平成18年(わ)第254号「日本に不法入国し,そのまま不法滞在を続けていたペルー国籍の被告人が,通りすがりの小学1年生の女児にわいせつ行為をした上,同女を殺害し,その死体を遺棄したという事件につき,死刑が求刑され,無期懲役の判決が出された事案。」。
  • 広島高等裁判所第1部判決 2008年(平成20年)12月9日 裁判所ウェブサイト掲載判例、平成18年(う)第180号「わいせつ目的で女児を殺害し,その死体を遺棄したという強制わいせつ致死,殺人,死体遺棄等被告事件について,犯行場所を確定するために検察官調書を取り調べる必要性が高いにもかかわらず,検察官から証拠調請求のあった被告人の警察官調書1通及び検察官調書10通の全部について,その請求を却下した原審の訴訟手続には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるとして,原判決を破棄し,原裁判所に差し戻した事例」。
  • 広島高等裁判所第1部判決 2010年(平成22年)7月28日 裁判所ウェブサイト掲載判例、平成21年(う)第202号「本件について,差戻後の審理をするに至った経緯を踏まえ,当審では差戻前控訴審の弁論終結時までの審理を前提に審理を行い,(1)弁護人及び検察官の訴訟手続の法令違反の各主張については,理由がなく,主張も採用できない(ただし,被告人のペルー共和国当時の前歴関係については,差戻前控訴審が一部証拠採用しているが,当審では心証形成の資料にはしない。),(2)弁護人の事実誤認の各主張については,理由がない,(3)弁護人の法令適用の誤りの主張については,誤りはない,としてそれぞれ退けた上で,検察官及び弁護人の量刑不当の各主張については,各所論を踏まえて検討しても,被告人を無期懲役に処した第一審判決の量刑は相当であり,その量刑が軽過ぎて不当であるといえないとともに,これが重過ぎて不当であるともいえないとして,双方の控訴をいずれも棄却した事案」。
    • 裁判官:竹田隆(裁判長)・野原利幸結城剛行
    • 判決内容:検察側・被告側双方の控訴棄却(無期懲役判決支持/検察・被告側とも上告せず確定)

脚注

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注釈

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  1. ^ 女子児童の父親は「事件の真相を隠して、悪魔がしたとのような態度でいることを聞き、すべてありえないこと」と批判している[32]
  2. ^ 強制わいせつ致死罪を適用した理由として、広島地検は、Xが女子児童に対してわいせつ行為に及んだ上で殺害した悪質性を公判で示すことを考慮したとしている[35]
  3. ^ 最初に全員で女子児童に黙祷を捧げた後、保護者集会が開始された。保護者からは「(日頃から)詳しい不審者情報がほしい」「下校時間を学校が知らせてほしい」との要望も挙がった[37]
  4. ^ 父親の要請に対し、犯罪被害者家族の会Poenaは「被害者を匿名としたこれまでの報道に対し、一審判決を前にしてご遺族が実名報道を望まれたことは大きな決断です。」との提言を発表している[41]
  5. ^ 事前に証拠を整理して争点を絞り込み、審理の迅速化を図る点で裁判員裁判のモデルとして注目された[43]
  6. ^ この時、Xは突然泣きながら跪き、手を顔の前で合わせて持ち上げながら額を床につけるような仕草をしたため、弁護側がXを宥めている[48]
  7. ^ 判決言い渡し後、裁判長はXの仮釈放の運用について「一生をもって償わせるのが相当であり、仮釈放は可能な限り慎重な運用がなされるよう希望する」と付言した[49]

出典

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  1. ^ a b 帰り道 奪われた命 周辺で不審者情報 防犯対策強化のさなか」『中国新聞』2005年11月23日。オリジナルの2006年8月29日時点におけるアーカイブ。2025年1月12日閲覧。
  2. ^ a b c d e 小1女児 下校中殺される 段ボール箱に放置 広島市安芸区 近くにランドセル」『中国新聞』2005年11月23日。オリジナルの2006年8月30日時点におけるアーカイブ。2025年1月12日閲覧。
  3. ^ 容疑者宅に女児毛髪 DNA一致、自室で犯行濃厚」『中国新聞』2005年12月9日。オリジナルの2005年12月12日時点におけるアーカイブ。2025年1月12日閲覧。
  4. ^ X容疑者、わいせつ認める 広島女児事件」『朝日新聞』2005年12月16日。オリジナルの2005年12月23日時点におけるアーカイブ。2025年1月12日閲覧。
  5. ^ 殺害認める X容疑者「階段付近で犯行」 広島県警調べ 服に汗 DNA一致」『中国新聞』2005年12月2日。オリジナルの2006年8月30日時点におけるアーカイブ。2025年1月12日閲覧。
  6. ^ 広島小1女児殺害、X被告に無期判決 差し戻し控訴審」『朝日新聞』2010年7月28日。オリジナルの2010年7月29日時点におけるアーカイブ。2025年1月12日閲覧。
  7. ^ 「高裁の判断は妥当」識者は評価 広島の小1女児殺害控訴審」『MSN産経ニュース』2008年12月9日。オリジナルの2009年10月20日時点におけるアーカイブ。2024年10月17日閲覧。
  8. ^ 広島の女児殺害で上告審弁論 公判前整理手続き、初判断へ」『MSN産経ニュース』2009年9月11日。オリジナルの2009年10月20日時点におけるアーカイブ。2024年10月17日閲覧。
  9. ^ 広島・小1女児殺害:◯◯◯ちゃん父の言葉、性暴力被害者に共感広がる」『毎日新聞』2006年6月28日。オリジナルの2006年7月7日時点におけるアーカイブ。2025年1月12日閲覧。
  10. ^ a b c 小1女児殺害、空き地の段ボール箱に 広島」『朝日新聞』2005年11月23日。オリジナルの2005年11月25日時点におけるアーカイブ。2024年10月17日閲覧。
  11. ^ 広島の小1女児殺害、死因は窒息死」『読売新聞』2005年11月23日。オリジナルの2005年11月25日時点におけるアーカイブ。2025年1月12日閲覧。
  12. ^ ◯◯◯ちゃん服装イラスト、県警が公開し情報呼びかけ」『読売新聞』2005年11月23日。オリジナルの2005年11月25日時点におけるアーカイブ。2025年1月12日閲覧。
  13. ^ 箱発見20分前に目撃、死因は窒息 広島の小1殺害事件」『朝日新聞』2005年11月23日。オリジナルの2005年11月25日時点におけるアーカイブ。2024年10月17日閲覧。
  14. ^ 広島の小1女児殺害、遺体の一部に損傷」『読売新聞』2005年11月24日。オリジナルの2005年12月13日時点におけるアーカイブ。2024年10月17日閲覧。
  15. ^ 広島の女児殺害室内で?ランドセルは家庭ごみ袋に」『読売新聞』2005年11月24日。オリジナルの2005年12月1日時点におけるアーカイブ。2024年10月17日閲覧。
  16. ^ 広島女児殺害、防犯ブザーなくなる…犯人気付き奪う?」『読売新聞』2005年11月25日。オリジナルの2005年11月27日時点におけるアーカイブ。2024年10月17日閲覧。
  17. ^ 広島女児殺害、段ボール箱の粘着テープから指紋」『読売新聞』2005年11月25日。オリジナルの2005年11月30日時点におけるアーカイブ。2025年1月12日閲覧。
  18. ^ 服に犯人の?汗、DNA鑑定へ…広島女児殺害」『読売新聞』2005年11月26日。オリジナルの2005年11月30日時点におけるアーカイブ。2025年1月12日閲覧。
  19. ^ 段ボール箱、犯人がコンロ購入し保管か 広島女児殺害」『朝日新聞』2005年11月29日。オリジナルの2005年11月30日時点におけるアーカイブ。2025年1月12日閲覧。
  20. ^ 広島女児殺害、男数人に絞りアリバイなど捜査へ」『読売新聞』2005年11月29日。オリジナルの2005年11月30日時点におけるアーカイブ。2025年1月12日閲覧。
  21. ^ 広島女児殺害、逮捕の男の本名は「◯◯◯・◯◯」」『読売新聞』2005年12月8日。オリジナルの2005年12月13日時点におけるアーカイブ。2024年10月17日閲覧。
  22. ^ 殺害現場近くに住むペルー人指名手配」『スポーツニッポン』2005年11月30日。オリジナルの2005年12月1日時点におけるアーカイブ。2024年10月17日閲覧。
  23. ^ 広島女児殺害、日系ペルー人の男を逮捕」『読売新聞』2005年11月30日。オリジナルの2005年12月5日時点におけるアーカイブ。2024年10月17日閲覧。
  24. ^ ペルー国籍の男を逮捕 広島女児殺害事件 三重県で」『朝日新聞』2005年11月30日。オリジナルの2005年12月1日時点におけるアーカイブ。2025年1月12日閲覧。
  25. ^ 容疑者DNA、制服に付着した汗と一致…広島女児殺害」『読売新聞』2005年12月1日。オリジナルの2006年5月11日時点におけるアーカイブ。2025年1月12日閲覧。
  26. ^ X容疑者、母国で少女暴行未遂3回…服役も」『読売新聞』2005年12月3日。オリジナルの2005年12月13日時点におけるアーカイブ。2024年10月17日閲覧。
  27. ^ X容疑者、ペルー当局が指名手配中 広島・小1殺害」『朝日新聞』2005年12月3日。オリジナルの2005年12月5日時点におけるアーカイブ。2025年1月12日閲覧。
  28. ^ X容疑者に婦女暴行の前歴か 地元紙報道」『朝日新聞』2005年12月1日。オリジナルの2005年12月3日時点におけるアーカイブ。2024年10月17日閲覧。
  29. ^ 「おとなしい青年」 X容疑者 女性に声掛けも」『中国新聞』2005年12月1日。オリジナルの2006年8月29日時点におけるアーカイブ。2025年1月12日閲覧。
  30. ^ a b 殺害容疑認める「女の子に謝りたい」 広島女児殺害事件」『朝日新聞』2005年12月1日。オリジナルの2005年12月3日時点におけるアーカイブ。2025年1月12日閲覧。
  31. ^ 「首絞めて殺した」容疑者が具体的に供述 広島女児殺害」『朝日新聞』2005年12月3日。オリジナルの2005年12月5日時点におけるアーカイブ。2025年1月12日閲覧。
  32. ^ 「寂しさと悲しみ募る」 小1女児殺害1カ月で父親コメント」『中国新聞』2005年12月22日。オリジナルの2005年12月24日時点におけるアーカイブ。2025年1月12日閲覧。
  33. ^ X容疑者、偽名入国認める 偽造パスポート購入」『朝日新聞』2005年12月4日。オリジナルの2005年12月6日時点におけるアーカイブ。2025年1月12日閲覧。
  34. ^ 「殺すつもりなかった」 簡裁拘置理由開示で容疑者」『中国新聞』2005年12月14日。オリジナルの2006年8月30日時点におけるアーカイブ。2025年1月12日閲覧。
  35. ^ X容疑者、強制わいせつ致死罪適用へ 広島女児殺害」『朝日新聞』2005年12月20日。オリジナルの2005年12月21日時点におけるアーカイブ。2025年1月12日閲覧。
  36. ^ X容疑者を起訴 殺人・死体遺棄などの罪」『中国新聞』2005年12月22日。オリジナルの2006年10月26日時点におけるアーカイブ。2025年1月12日閲覧。
  37. ^ a b c 保護者集会、「情報もっとほしい」 広島・小1殺害事件」『朝日新聞』2005年11月23日。オリジナルの2005年11月25日時点におけるアーカイブ。2025年1月12日閲覧。
  38. ^ a b 多機能防犯灯 導入へ 来年度 県と県警 カメラで常時撮影」『中国新聞』2005年12月6日。オリジナルの2006年6月28日時点におけるアーカイブ。2025年1月12日閲覧。
  39. ^ ペルー外務省、X容疑者の公平な取り扱い求める」『朝日新聞』2005年12月1日。オリジナルの2005年12月4日時点におけるアーカイブ。2025年1月12日閲覧。
  40. ^ X容疑者偽名入国の可能性認める ペルー政府」『朝日新聞』2005年12月2日。オリジナルの2005年12月4日時点におけるアーカイブ。2025年1月12日閲覧。
  41. ^ 犯罪被害者家族の会 Poena 「性犯罪被害者の実名報道についての提言」 (PDF)
  42. ^ 広島女児殺害、父が報道側に要望「衝撃を伝えて」」『朝日新聞』2006年6月23日。オリジナルの2006年6月25日時点におけるアーカイブ。2024年10月17日閲覧。
  43. ^ a b c d e f g h X被告、殺意を否認 広島女児殺害事件初公判」『朝日新聞』2006年5月15日。オリジナルの2006年5月21日時点におけるアーカイブ。2025年1月12日閲覧。
  44. ^ 広島・小1女児殺害:公判前整理手続きを実施--来月15日に」『毎日新聞』2006年2月22日。オリジナルの2006年3月17日時点におけるアーカイブ。2025年1月12日閲覧。
  45. ^ 広島小1殺害:地検がX被告に死刑求刑 広島地裁」『毎日新聞』2006年6月9日。オリジナルの2006年6月22日時点におけるアーカイブ。2025年1月12日閲覧。
  46. ^ 広島・小1女児殺害:論告要旨、最終弁論要旨」『毎日新聞』2006年6月10日。オリジナルの2006年6月22日時点におけるアーカイブ。2025年1月12日閲覧。
  47. ^ a b 広島・小1女児殺害:来月4日に判決」『毎日新聞』2006年6月10日。オリジナルの2006年6月22日時点におけるアーカイブ。2025年1月12日閲覧。
  48. ^ 広島・小1女児殺害:被告に死刑求刑 法廷に怒りと悲しみ 検察「殺害時、女児が涙」」『毎日新聞』2006年6月9日。オリジナルの2006年6月22日時点におけるアーカイブ。2025年1月12日閲覧。
  49. ^ a b X被告に無期判決 広島女児殺害事件」『朝日新聞』2006年7月4日。オリジナルの2006年7月5日時点におけるアーカイブ。2025年1月12日閲覧。
  50. ^ 広島小1女児殺害、X被告に無期懲役判決…広島地裁」『読売新聞』2006年7月4日。オリジナルの2006年7月5日時点におけるアーカイブ。2024年10月17日閲覧。
  51. ^ a b c d 裁判長「計画性なく、死刑に疑念」…X被告無期理由」『読売新聞』2006年7月4日。オリジナルの2006年7月21日時点におけるアーカイブ。2024年10月17日閲覧。
  52. ^ 広島女児殺害事件、地検が控訴 被害者父「闘っていく」」『朝日新聞』2006年7月14日。オリジナルの2006年7月15日時点におけるアーカイブ。2025年1月12日閲覧。
  53. ^ 「まことに不可解」広島高裁、1審判決を厳しく批判」『読売新聞』2008年12月10日。オリジナルの2008年12月12日時点におけるアーカイブ。2014年3月7日閲覧。
  54. ^ 広島の女児殺害、検察側は上告せず」『MSN産経ニュース』2008年12月22日。オリジナルの2009年2月10日時点におけるアーカイブ。2024年10月17日閲覧。
  55. ^ 広島女児殺害事件、差し戻しで弁護側が上告」『MSN産経ニュース』2008年12月12日。オリジナルの2009年10月20日時点におけるアーカイブ。2024年10月17日閲覧。
  56. ^ a b c 【広島女児殺害】高裁で改めて量刑など判断 最高裁が差し戻し」『MSN産経ニュース』2009年10月16日。オリジナルの2009年10月19日時点におけるアーカイブ。2024年10月17日閲覧。
  57. ^ a b c d e f 【広島女児殺害】X被告に2審も無期判決、「矯正不可能でない」」『MSN産経ニュース』2010年7月28日。オリジナルの2010年11月25日時点におけるアーカイブ。2024年10月17日閲覧。
  58. ^ a b 【広島女児殺害事件】無期懲役確定へ、検察・被告側ともに上告せず」『MSN産経ニュース』2010年8月11日。オリジナルの2010年11月25日時点におけるアーカイブ。2024年10月17日閲覧。
  59. ^ 1人で下校中、ペルー人の男に殺害される…〇〇ちゃん事件から17年 小学校で追悼 広島 | TBS NEWS DIG (1ページ)”. TBS NEWS DIG (2022年11月22日). 2023年11月24日閲覧。
  60. ^ 粘着テープで箱にふた 人通り少ない現場付近 女児殺害」『朝日新聞』2005年11月23日。オリジナルの2005年11月24日時点におけるアーカイブ。2025年1月12日閲覧。
  61. ^ 和歌山市長「今市いまいちのまち」 議会で発言、謝罪へ」『朝日新聞』2005年12月5日。オリジナルの2005年12月7日時点におけるアーカイブ。2024年10月17日閲覧。
  62. ^ 「今市もイマイチ」和歌山市長が議会答弁、陳謝へ」『読売新聞』2005年12月5日。オリジナルの2005年12月7日時点におけるアーカイブ。2025年1月12日閲覧。
  63. ^ a b ◯◯◯ちゃんに「卒業証書」 広島の小1女児殺害事件」『日本経済新聞』2011年3月18日。オリジナルの2021年8月26日時点におけるアーカイブ。2025年1月12日閲覧。

 

関連項目

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