広島小1女児殺害事件

2005年に日本の広島県広島市で発生した殺人事件

広島小1女児殺害事件(ひろしましょういちじょじさつがいじけん)とは、2005年平成17年)11月22日広島県広島市安芸区矢野西で帰宅途中の女子児童がペルー人の男によって強制わいせつのうえ、殺害された事件。

広島小1女児殺害事件
場所 日本の旗 日本広島県広島市安芸区矢野西
日付 2005年11月22日
午後(発見は同日17時頃) (UTC+9)
攻撃手段 絞殺
攻撃側人数 1人
死亡者 小学1年生女子児童A
犯人 日系ペルー人の男X(のち33歳と判明)
動機 わいせつ目的
対処 Xを逮捕起訴
刑事訴訟 無期懲役
管轄 広島県海田警察署
広島地方検察庁
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状況

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11月22日午後、下校途中の女子児童A(当時7歳)が学校を出てから行方不明となり、同日17時頃に空き地に放置されていた段ボール箱の中から遺体となって発見された[1]

この日は来春に入学する児童の就学前検診のために午前で授業が終わり、12時30分頃には下校だった。普段は一緒に下校している友達が早退していたため、女児は一人で下校していた[1]

死因は絞殺による窒息死で、推定死亡時刻は13時から14時[2][3]。登下校時に身につけていたランドセルが失くなっていたが、遺棄現場から北東約300メートルの植え込みで紙製ごみ袋に入れた状態で見つかった[4]。また、ランドセルにつけていた防犯ブザーも奪われていた[5]

広島県海田警察署捜査により、遺体が入れられていた段ボール箱から東広島市ホームセンターで売られていたガスコンロを購入した顧客が割り出された。これを受けて29日夜、事件現場の近所に住んでいた自称・ペルー人の男X(当時30歳と自称していたが、後に33歳であることが判明[6])が指名手配され[7]、この男は翌30日に三重県鈴鹿市内の親族宅で逮捕された[8]

このXはペルー国内でも未成年者に対する3件以上の婦女暴行をしたとして指名手配されていたため[9]、本名を偽って就労ビザを不正取得したうえで2004年4月に日本に渡航していたことが判明した[10]。Xは当初は三重県に在住し、2005年夏頃に広島県に引っ越していた。母国には被害者Aと同じくらいの年齢の子供を残してきていた。

事件後、殺害現場である被告人Xが住んでいたアパートは、取り壊され駐車場となった。

事件当時の報道

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実名報道の是非

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当初、Aの実名は報道されていたが、性的暴行を受けた事が判明したため、各種報道機関は遺族の感情を考慮するという名目の下、実名報道を取りやめた。しかし、その後、Aの遺族が氏名報道を行うこと、性犯罪が行われた事実を報道することを各種報道機関に要請したため、実名報道及び性犯罪に関する報道も復活する形となった[11]

裁判

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最高裁判所判例
事件名 強制わいせつ致死、殺人、死体遺棄、出入国管理及び難民認定法違反被告事件
事件番号 平成21年(あ)第191号
2009年(平成21年)10月16日
判例集 刑集第63巻8号937頁
裁判要旨
  1. 刑事裁判において、関係者、取り分け被告人の権利保護を全うしつつ、事案の真相の解明することが求められる。したがって、審理の在り方としては、合理的な期間内に充実した審理を行って事案の真相を解明することができるよう、具体的な事件ごとに、争点、その解決に必要な事実の認定、そのための証拠の採否を考える必要がある。そして、その際には、重複する証拠その他必要性に乏しい証拠の取調べを避けるべきことは当然であるが、当事者主義(当事者追行主義)を前提とする以上、当事者が争点とし、あるいは主張、立証しようとすることの内容を踏まえて、事案の真相の解明に必要な立証が的確になされるようにする必要がある。
  2. 第1審で被告人の検察官調書の取調べに関し、第1審裁判所に釈明義務を認め、検察官に対し、任意性立証の機会を与えなかったことが審理不尽であるとして第1審判決を破棄し、第1審裁判所に差し戻した原判決は、第1時的に第1審裁判所の合理的判断にゆだねられた証拠の採否について、当事者からの主張もないのに、審理不尽の違法を認めた点において刑事訴訟法294条、379条、刑事訴訟規則208条の解釈を誤った違法があり、これが判決に影響を及ぼすことは明らかであり、原判決を破棄しなければ著しく正義に反する。
第二小法廷
裁判長 古田佑紀
陪席裁判官 今井功中川了滋竹内行夫
意見
多数意見 全員一致
意見 なし
反対意見 なし
参照法条
刑事訴訟法294条、刑事訴訟法379条、刑事訴訟規則208条
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Xは取り調べに対し「悪魔が乗り移った」などと主張。広島地裁における第一審では検察より死刑求刑された。

公判から50日目の2006年7月4日求刑死刑に対し無期懲役判決が言い渡された[12][13]。判決では猥褻行為を生前に行ったこと、「悪魔」は罪を逃れるための言い訳であり「責任能力はある」と認められた[13]。一連の犯行については「動機・経緯は卑劣かつ冷酷で、何ら酌むべき点はない」「犯行態様は残忍」「被害児童の尊い人命が奪われ、遺族の悲しみや社会に与えた影響も甚大で、結果は重大」「罪質・動機・犯行態様・結果の重大性・遺族の処罰感情・社会的影響・犯行後の行動からは永山判決が示す死刑の適用基準を満たしていると考えてもあながち不当とは言えない」などとXを厳しく非難した[13]。一方で、「殺害人数が1人である」「犯行に計画性がない可能性がある」「被告人が過去ペルー国内において犯した犯罪について指名手配中であったが無罪推定の原則前科が証明できない」などとも述べた[13]

2008年12月9日控訴審広島高裁は、被告人の検察官面前調書において、犯行場所についての供述を含んだ取り調べがされていなかったことは違法であるとして、第一審判決を破棄し審理を広島地方裁判所へ差し戻した。スピード裁判で十分な審理が行われなかったことに触れ、前科について破棄した事について「賛同することはできない」とした[14]。この判決に対し、検察側は「適法な上告理由がなかった」として2008年12月22日までに上告をしない方針を決定した[15]。一方、X側は「控訴審判決のすべてが不服だ」とし、2008年12月12日最高裁上告した[16]

2009年10月16日最高裁第二小法廷(古田佑紀裁判長)は控訴審判決を破棄、審理を広島高裁に差し戻した[17]。その理由は、検察が第一審で取調べを請求したXの検察官面前調書の立証趣旨はXの弁解状況、殺意の存在及び被告人の責任能力とされ、犯行場所については立証趣旨とされていなかった[17]。そのような中で、第一審裁判所が被告人質問の内容から犯行場所に関する供述内容が記載されていると推測し、弁護人に具体的な任意性を争う点を釈明させ、検察に任意性立証の機会を与える義務まではないとして否定した[17]。さらに、検察は控訴審においてこの点について特に解明する必要がないと態度をとっていた。したがって、第一審において釈明義務を認め、検察に対し任意性立証の機会を与えなかったことが審理不尽として違法であるとし、当事者の主張もないのに、前記審理不尽を認めた判決は違法であるとした。

この事件は、裁判員裁判のモデルケースとされ、公判前整理手続が行われ、従来に比べ短い期間で判決が下され、公判における証拠調べのあり方についても問われた[18][19]。最高裁は、証拠の採否について第一次的にゆだねられている第一審裁判所の合理的裁量を尊重し、当事者からの主張もないのに、たやすく控訴審がその判断を覆すのは妥当でないと判断したと思われる。

差し戻し控訴審が行われた広島高裁では、2010年7月28日、判決公判が開かれ、無期懲役を言い渡した一審判決を支持し、検察側・弁護側の各控訴を棄却した[20]。判決では、Xが首を絞めて窒息死させた犯行態様から「確定的な殺意があったと十分に推認できる」と認定し、弁護側の強制わいせつ致死について無罪を求める主張を退けた[20]。また、わいせつ目的や犯行当時の責任能力も認定して退けた[20]。 一方、差し戻し前の控訴審で検察側が提出し、証拠採用されたXのペルーでの性犯罪歴に関する資料については、「日本の前歴と同じ評価はできない」とし、量刑判断には用いなかった[20]。 その上で量刑については、死刑の適否について「犯行の計画性は認められず、証拠上、考慮すべき前科は存在しない」と判断。「性犯罪の有無は重要な意味をもつが、総合的に量刑を判断し、無期懲役とした一審判決は不当とはいえない」と結論付けた[20]

この判決に対し、検察側は遺族が上告を要請していた点も考慮して最高裁への上告を検討したものの「判決内容を検討したが、適切な上告理由を見いだすことができなかった」として上告を断念した[21]。またX側も「まっとうな判断」と差し戻し審の判決を評価し、上告しなかったため、上告期限の2010年8月12日0時をもって、Xの無期懲役の判決が確定した[21]

その他

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本事件の被害者Aは1年生の1学期まで千葉県船橋市小学校に通っていたが、自衛隊員である父親の転勤により2005年夏に転居後、2学期から事件が起きた広島県広島市安芸区の矢野西小学校[22]に通っていた。

Xが逮捕された5日後である2005年12月5日に本事件と、同年12月に発生した栃木小1女児殺害事件による子どもの安全対策を問われた事に触れ、和歌山市市長大橋建一が「広島もかなり郊外ですし、栃木今市もイマイチのまちであります。そういうところで事件が相次いで起こる。我々のまちも全くひとごとではない」と発言した。大橋は、同年12月6日の本会議で発言を取り消した上「不用意な、配慮を欠いた発言だった」として謝罪した[23]

参考文献

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刑事裁判の判決文

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  • 広島地方裁判所刑事第2部判決 2006年(平成18年)7月4日 裁判所ウェブサイト掲載判例、平成17年(わ)第1355号、平成18年(わ)第254号「日本に不法入国し,そのまま不法滞在を続けていたペルー国籍の被告人が,通りすがりの小学1年生の女児にわいせつ行為をした上,同女を殺害し,その死体を遺棄したという事件につき,死刑が求刑され,無期懲役の判決が出された事案。」。
  • 広島高等裁判所第1部判決 2008年(平成20年)12月9日 裁判所ウェブサイト掲載判例、平成18年(う)第180号「わいせつ目的で女児を殺害し,その死体を遺棄したという強制わいせつ致死,殺人,死体遺棄等被告事件について,犯行場所を確定するために検察官調書を取り調べる必要性が高いにもかかわらず,検察官から証拠調請求のあった被告人の警察官調書1通及び検察官調書10通の全部について,その請求を却下した原審の訴訟手続には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるとして,原判決を破棄し,原裁判所に差し戻した事例」。
  • 広島高等裁判所第1部判決 2010年(平成22年)7月28日 裁判所ウェブサイト掲載判例、平成21年(う)第202号「本件について,差戻後の審理をするに至った経緯を踏まえ,当審では差戻前控訴審の弁論終結時までの審理を前提に審理を行い,(1)弁護人及び検察官の訴訟手続の法令違反の各主張については,理由がなく,主張も採用できない(ただし,被告人のペルー共和国当時の前歴関係については,差戻前控訴審が一部証拠採用しているが,当審では心証形成の資料にはしない。),(2)弁護人の事実誤認の各主張については,理由がない,(3)弁護人の法令適用の誤りの主張については,誤りはない,としてそれぞれ退けた上で,検察官及び弁護人の量刑不当の各主張については,各所論を踏まえて検討しても,被告人を無期懲役に処した第一審判決の量刑は相当であり,その量刑が軽過ぎて不当であるといえないとともに,これが重過ぎて不当であるともいえないとして,双方の控訴をいずれも棄却した事案」。
    • 裁判官:竹田隆(裁判長)・野原利幸結城剛行
    • 判決内容:検察側・被告側双方の控訴棄却(無期懲役判決支持/検察・被告側とも上告せず確定)

脚注

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  1. ^ a b “小1女児殺害、空き地の段ボール箱に 広島”. 朝日新聞. (2005年11月23日). https://web.archive.org/web/20051125041930/http://www.asahi.com/national/update/1122/TKY200511220426.html 2005年11月25日閲覧。 
  2. ^ “箱発見20分前に目撃、死因は窒息 広島の小1殺害事件”. 朝日新聞. (2005年11月25日). https://web.archive.org/web/20051125042700/http://www.asahi.com/national/update/1123/TKY200511230185.html 2005年11月23日閲覧。 
  3. ^ “広島の小1女児殺害、遺体の一部に損傷”. 読売新聞. (2005年11月24日). https://web.archive.org/web/20051213022805/http://www.yomiuri.co.jp/feature/fe5600/news/20051124it01.htm 2005年12月13日閲覧。 
  4. ^ “広島の女児殺害室内で?ランドセルは家庭ごみ袋に”. 読売新聞. (2005年11月24日). https://web.archive.org/web/20051201081325/http://www.yomiuri.co.jp/feature/fe5600/news/20051124i207.htm 2005年12月1日閲覧。 
  5. ^ “広島女児殺害、防犯ブザーなくなる…犯人気付き奪う?”. 読売新聞. (2005年11月25日). https://web.archive.org/web/20051127042346/http://www.yomiuri.co.jp/feature/fe5600/news/20051125i201.htm 2005年11月27日閲覧。 
  6. ^ “広島女児殺害、逮捕の男の本名は「⚪︎⚪︎⚪︎・⚪︎⚪︎」”. 読売新聞. (2005年12月8日). https://web.archive.org/web/20051213023107/http://www.yomiuri.co.jp/feature/fe5600/news/20051208i111.htm 2005年12月13日閲覧。 
  7. ^ “殺害現場近くに住むペルー人指名手配”. スポニチアネックス. (2005年11月30日). https://web.archive.org/web/20051201031547/https://www.sponichi.co.jp/society/news/2005/11/30/04.html 2005年12月1日閲覧。 
  8. ^ “広島女児殺害、日系ペルー人の男を逮捕”. 読売新聞. (2005年11月30日). https://web.archive.org/web/20051205061441/http://www.yomiuri.co.jp/feature/fe5600/news/20051130it02.htm 2005年12月5日閲覧。 
  9. ^ “X容疑者、母国で少女暴行未遂3回…服役も”. 読売新聞. (2005年12月3日). https://web.archive.org/web/20051213023014/http://www.yomiuri.co.jp/feature/fe5600/news/20051203i314.htm 2005年12月13日閲覧。 
  10. ^ “X容疑者に婦女暴行の前歴か 地元紙報道”. 朝日新聞. (2005年12月1日). https://web.archive.org/web/20051203063841/http://www.asahi.com/national/update/1201/TKY200512010414.html 2005年12月3日閲覧。 
  11. ^ “広島女児殺害、父が報道側に要望「衝撃を伝えて」”. 朝日新聞. (2006年6月23日). https://web.archive.org/web/20060625121407/http://www.asahi.com/national/update/0624/OSK200606230094.html 2006年6月25日閲覧。 
  12. ^ “広島小1女児殺害、X被告に無期懲役判決…広島地裁”. 読売新聞. (2006年7月4日). https://web.archive.org/web/20060705212803/http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060704it06.htm 2006年7月5日閲覧。 
  13. ^ a b c d “裁判長「計画性なく、死刑に疑念」…X被告無期理由”. 読売新聞. (2006年7月4日). https://web.archive.org/web/20060721051048/http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060704i318.htm 2006年7月21日閲覧。 
  14. ^ “「まことに不可解」広島高裁、1審判決を厳しく批判”. 読売新聞. (2008年12月10日). オリジナルの2008年12月12日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20081212055213/http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20081209-OYT1T00816.htm 2014年3月7日閲覧。 
  15. ^ “広島の女児殺害、検察側は上告せず”. MSN産経ニュース. (2008年12月22日). https://web.archive.org/web/20090210184820/http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/081222/trl0812221949014-n1.htm 2009年2月10日閲覧。 
  16. ^ “広島女児殺害事件、差し戻しで弁護側が上告”. MSN産経ニュース. (2008年12月12日). https://web.archive.org/web/20091020161825/http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/081212/trl0812122218021-n1.htm 2009年10月20日閲覧。 
  17. ^ a b c “【広島女児殺害】高裁で改めて量刑など判断 最高裁が差し戻し”. MSN産経ニュース. (2009年10月16日). https://web.archive.org/web/20091019095147/http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/091016/trl0910161514003-n1.htm 2009年10月19日閲覧。 
  18. ^ “「高裁の判断は妥当」識者は評価 広島の小1女児殺害控訴審”. MSN産経ニュース. (2008年12月9日). https://web.archive.org/web/20091020161320/http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/081209/trl0812092016024-n1.htm 2009年10月20日閲覧。 
  19. ^ “広島の女児殺害で上告審弁論 公判前整理手続き、初判断へ”. MSN産経ニュース. (2009年9月11日). https://web.archive.org/web/20091020161320/http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090911/trl0909111930006-n1.htm 2009年10月20日閲覧。 
  20. ^ a b c d e “【広島女児殺害】X被告に2審も無期判決、「矯正不可能でない」”. MSN産経ニュース. (2010年7月28日). https://web.archive.org/web/20101125150820/http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100728/trl1007281352008-n1.htm 2010年11月25日閲覧。 
  21. ^ a b “【広島女児殺害事件】無期懲役確定へ、検察・被告側ともに上告せず”. MSN産経ニュース. (2010年8月11日). https://web.archive.org/web/20101125150748/https://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100811/trl1008112121004-n1.htm 2010年11月25日閲覧。 
  22. ^ 1人で下校中、ペルー人の男に殺害される…〇〇ちゃん事件から17年 小学校で追悼 広島 | TBS NEWS DIG (1ページ)”. TBS NEWS DIG (2022年11月22日). 2023年11月24日閲覧。
  23. ^ “和歌山市長「今市いまいちのまち」 議会で発言、謝罪へ”. 朝日新聞. (2005年12月5日). https://web.archive.org/web/20051207041123/http://www.asahi.com/national/update/1205/OSK200512050062.html 2005年12月7日閲覧。 

関連項目

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