小笠原諸島振興開発特別措置法
日本の法律
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
小笠原諸島振興開発特別措置法(おがさわらしょとうしんこうかいはつとくべつそちほう、昭和44年12月8日法律第79号)は、小笠原諸島振興開発に関する日本の法律である。
小笠原諸島振興開発特別措置法 | |
---|---|
日本の法令 | |
通称・略称 | 小笠原法 |
法令番号 | 昭和44年法律第79号 |
提出区分 | 閣法 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1969年12月2日 |
公布 | 1969年12月8日 |
施行 | 1969年12月8日 |
所管 | 国土交通省 |
主な内容 | 小笠原諸島振興開発 |
関連法令 | 離島振興法、奄美群島振興開発特別措置法、沖縄振興特別措置法 |
制定時題名 | 小笠原諸島復興特別措置法 |
条文リンク | 小笠原諸島振興開発特別措置法 - e-Gov法令検索 |
1969年(昭和44年)12月8日に公布された。
概要
編集小笠原諸島の自立的発展並びに住民生活の安定及び福祉の向上を目的としている。
国が開発基本方針、東京都が開発計画を定めることを規定している。
また旧島民の帰島における税制上の優遇や自治体が行う小笠原諸島の関連事業について公共事業に係る補助率かさ上げや予算枠確保の弾力的運用など特別の助成を規定している。
経緯
編集1969年の制定時の当初の題名は「小笠原諸島復興特別措置法」だったが、1979年に「小笠原諸島振興特別措置法」に改題され、1989年に現在の「小笠原諸島振興開発特別措置法」に改題されている。
指定離島
編集2016年4月1日現在、4島が指定されている[1]。