寺互令(じごれい)は、古代中国の前漢時代にあった官職である。

職務については、役所の門の警護とする説がある[1]

漢の初めには少府に属し、ついで主爵中尉に属し、さらに中尉に転属した[2]太初元年(紀元前104年)からは、中尉が改称してできた執金吾に属した[2]

寺互令には副官として(寺互丞)が一人ついた[2]

前王朝のにあった可能性があり、正確な設置年は不明だが、西暦紀元前206年から紀元8年まで続いた前漢王朝の大部分の期間には置かれていた。続くでは不明。後漢では置かれなかった[3]

脚注

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  1. ^ 『『漢書』百官公卿表訳注』105 - 106頁注5。
  2. ^ a b c 『漢書』巻19上、百官公卿表第7上。『『漢書』百官公卿表訳注』103頁。
  3. ^ 『続漢書』(『後漢書』に合わさる)百官志4、早稲田文庫『後漢書』志2の512頁。

参考文献

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  • 班固著、『漢書
    • 大庭脩監修、漢書百官公卿表研究会『『漢書』百官公卿表訳注』、朋友書店、2014年。
  • 司馬彪続漢書』(范曄『後漢書』に合わさる)
    • 渡邉義浩訳、劉昭注『後漢書』志一、二(早稲田文庫)、早稲田大学出版部、2023年、2024年。