宅地建物取引業
不動産の取引を行うもの
(宅建業から転送)
この記事は世界的観点から説明されていない可能性があります。 (2024年5月) |
宅地建物取引業(たくちたてものとりひきぎょう)とは、主として土地・建物等の売買・交換・賃貸の仲介や、分譲住宅の販売代理等を行う事業のこと。この事業を行うためには宅地建物取引業法で定める免許が必要となるほか、営業や広告、契約等の際には同法に基づく規制を受ける。多額の資本を必要としないことから小規模の会社が多く存在する[要出典]。
業務内容
編集- 不動産仲介業務
- 不動産代理業務
- 販売代理: 分譲マンション、建売住宅、分譲地の販売代理等
- 不動産売買業務
なお、自ら不動産を賃貸する場合には、宅地建物取引業に当たらない為、宅地建物取引業法も適用されない。