学校法人日本女子大学

日本の学校法人

学校法人日本女子大学(がっこうほうじんにほんじょしだいがく)は、日本学校法人である。東京都文京区に主たる事務所を置く[1][2]

学校法人日本女子大学
法人番号 6010005002381 ウィキデータを編集
創立者 成瀬仁蔵
理事長 今市涼子
創立 1901年明治34年)
所属学校 日本女子大学
日本女子大学附属中学校・高等学校
日本女子大学附属豊明小学校
日本女子大学附属豊明幼稚園
ウェブサイト https://unv.jwu.ac.jp/grp/
プロジェクト:学校/学校法人の記事について
Portal:教育
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設置する学校

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付属機関

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  • 図書館
  • 成瀬記念館
  • 総合研究所
  • 現代女性キャリア研究所
  • JWU女子高等教育センター
  • 社会連携教育センター
  • 教職教育開発センター
  • 生涯学習センター
  • メディアセンター
  • カウンセリングセンター
  • 保健管理センター
  • さくらナースリー

役員、評議員

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理事長

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  • 今市涼子

税制上の優遇措置

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特定公益増進法人

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  • 本法人は、『私立学校法第3条に規定する学校法人で学校の設置若しくは学校及び専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの』として特定公益増進法人の交付を受けている法人である。そのため、寄附金の額に応じて個人・法人の所得から控除(個人は確定申告、法人は当該事業年度の損金算入による手続き)される税法上の優遇措置を受けられる[3]

受配者指定寄附金

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  • 企業等の法人が日本私立学校振興・共済事業団を通じて指定する学校法人へ行う寄附制度。本制度を利用することで、寄附金を支出した事業年度に当該寄付金額を損金に算入することがでる税法上の優遇措置[4]を受けられる。

寄附講座寄附金

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  • 企業等の法人が寄附講座寄附金(提携/連携講座寄附金など)を開設した場合、法人税法により、寄付金を支出した事業年度に当該寄附金額を損金に算入し、税法上の優遇措置を受けられる。
  • 個人が寄附講座寄附金(提携/連携講座寄附金など)を開設した場合、所得税法住民税地方税法)により、総所得金額から寄附金の額を控除することができ、税法上の優遇措置を受けられる。

現物寄附

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遺贈

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  • 租税特別措置法により、遺贈を行った場合、相続税が非課税として控除される[5][6]

関連項目

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脚注

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  1. ^ 法人番号:「6010005002381」 学校法人日本女子大学の情報 法人番号公表サイト 社会保障・税番号制度 国税庁HP
  2. ^ 学校法人日本女子大学が令和2年度 東京都女性活躍推進大賞を受賞 学校法人日本女子大学のリカレント教育課程 国内初の設立から普及・啓発、フロントランナーとして13年 2021年1月27日 20:05 Degital PR Platform
  3. ^ トップページ > 税制 > 関連資料・データ > 特定公益増進法人 財務省
  4. ^ 所得税法第78条第2項第2号及び法人税法第37条第3項第2号の規定に基づく財務大臣の指定(昭和40年4月30大蔵省告示第154号)
  5. ^ a b 租税特別措置法第40条第1項後段の規定に基づく国税庁長官の非課税承認を受けるための申請手続の取扱いについて(通知)13文科高第262号 平成13年7月2日 私学部長通知 文部科学省
  6. ^ a b [手続名]租税特別措置法第40条の規定による承認申請 国税庁

外部リンク

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