娯楽番組(ごらくばんぐみ)とは、日本放送法第5条に定められた「放送番組の種別」の一つである。

概説

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娯楽番組は、「教養番組」「教育番組」「報道番組」とともに、放送法5条「放送番組の種別」に明記されており、基幹放送事業者は同法106条に基づき、それら4種等で「相互の間の調和」を保つよう義務付けられている。なお、教養番組と教育番組については法2条に内容の定義があるが、報道番組と娯楽番組についての定義はなく、特にテレビ番組の場合は、法107条に基づいて各テレビ局が定め公表する「放送番組の種別の基準(例→[1][2])」に委ねられている。

具体的な内容や傾向については、上記「放送番組の種別の基準」および、特定地上基幹放送局無線局免許状の「放送事項」欄[3]からうかがえる。

娯楽番組の細分類

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脚注

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  1. ^ a b 「国内放送番組の種別の基準」 日本放送協会
  2. ^ a b 放送番組の種別 日本テレビ放送網
  3. ^ 電波法第6条第2項に基づく特定地上基幹放送局の免許申請の必須事項であり、記載が公表される。
  4. ^ 無線局免許状等情報 日本放送協会 総務省電波利用ホームページ - ラジオ東京第1放送の免許状情報。
  5. ^ 放送番組の種別の基準 【参考例】 日本民間放送連盟
  6. ^ 放送番組の種別の基準 東海テレビ
  7. ^ 放送番組の種別 九州朝日放送
  8. ^ 無線局免許状等情報 エフエム東京 総務省電波利用ホームページ

外部リンク

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