失業保険法(しつぎょうほけんほう、昭和22年法律第146号)は、被保険者が失業した場合に、失業保険金を支給して、その生活の安定を図ることを目的としていた日本法律である。

失業保険法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 なし
法令番号 昭和22年法律第146号
種類 社会保障法
効力 廃止
成立 1947年12月11日
公布 1947年12月1日
施行 1947年12月21日
主な内容 失業保険について
関連法令 雇用保険法
条文リンク 官報1947年12月01日
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沿革

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  • 1947年昭和22年)12月1日 - 失業保険法が制定される。
  • 1955年(昭和30年)8月5日 - 「失業保険法の一部を改正する法律」(昭和30年法律第132号)が制定され、福祉施設が規定される。
  • 1975年(昭和50年)4月1日 - 失業保険法が廃止され、代わって雇用保険法(昭和49年法律第116号)が同日から施行される。

構成

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  • 第1章 総則(第1条-第5条)
  • 第2章 適用範囲(第6条-第14条)
  • 第3章 保険給付(第15条-第27条)
  • 第3章の2 福祉施設(第27条の2-第27条の4)
  • 第4章 費用の負担(第28条-第35条)
  • 第4章の2 特別保険料(第36条-第38条)
  • 第5章 日雇労働被保険者に関する特例(第38条の2-第38条の11)
  • 第6章 諮問機関(第39条)
  • 第7章 不服申立て及び訴訟(第40条-第45条)
  • 第8章 雑則(第46条-第52条)
  • 第9章 罰則(第53条-第55条)
  • 附則

関連項目

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外部リンク

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