大学の運営に関する臨時措置法
大学の運営に関する臨時措置法(だいがくのうんえいにかんするりんじそちほう、昭和44年8月7日法律第70号)とは、大学紛争が生じている大学の運営に関し、緊急に講ずべき措置を定めた日本の法律である。1999年(平成11年)12月に制定された中央省庁等改革関係法施行法により2001年(平成13年)1月に廃止された。
大学の運営に関する臨時措置法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 大学臨時措置法 |
法令番号 | 昭和44年法律第70号 |
種類 | 教育法 |
効力 | 廃止 |
成立 | 1969年8月3日 |
公布 | 1969年8月7日 |
施行 | 1969年8月17日 |
所管 | 文部省 |
主な内容 | 大学紛争が生じている大学の運営に関し、緊急に講ずべき措置を定める。 |
関連法令 | 学校教育法、教育公務員特例法、国家公務員法、一般職給与法、日本育英会法、国立学校設置法 |
条文リンク | 衆議院(制定時) |
制定の経緯
編集大学紛争の鎮静化を目的として、大学自治との兼ね合いでそれまで困難であった警察力の大学構内への立ち入り等を認めさせるために、当時の自由民主党幹事長である田中角栄による議員立法の形で制定された。
なお、本法律制定にあたり保利茂官房長官が後藤田正晴警察庁長官に罰則規定を考えるよう打診したところ、後藤田は「重い罰則というのは感心しません。なぜならああいう事件を起こしているものは確信犯ですから、重くすればするほど逆に使命感のようなものを持ってしまうからです。大学を管理する側がしっかりしていればいいんです」と答えている[1]。保利もこの考えに同意したことから、教育等の休止及び停止等の定めはあるものの罰則がつけられていない。
1969年の通常国会に提出された本法案は野党の強い抵抗に遭った。会期を大幅延長して衆議院と参議院文教委員会を通過したものの、会期切れ2日前の8月3日の参議院本会議では、野党が引き伸ばしのため提出した先決議案である副議長不信任決議案審議の更に前段階である討論時間制限動議の投票もままならない状況であった。佐藤栄作首相は成立を諦める旨を述べたが、自民党国対委員長の園田直はなんとしてでも成立させることを主張し、田中角栄が重宗雄三議長に働きかけを行う。これを受け、先決議案の審議が終わっていないにもかかわらず、重宗議長は日程差し替えの起立採決と、委員長報告も討論も省略しての法案起立採決を行い、議事運営の慣例に反する形で強引に成立させた[2][3]。
なおこのとき、本会議の開会を渋る重宗に対し、田中は「いいからジイさん、早く(開会)ベルを鳴らせ。やらなきゃ、このオレが許さんぞ」或いは「四の五のぬかすと、じじい、この窓から下に叩き落すぞ」と強く開会を迫ったという[4][5]。
内容
編集おおまかに、次の内容が定められていた[6]。
法律の運用と影響
編集5年間にわたる施行期間中、一度も適用されることのない「伝家の宝刀」であったが、施行後紛争校の数は激減し、大学紛争の鎮静化に大きな影響を与えたと言われる[7]。
脚注
編集注釈
編集- ^ 効力を失うではなく「廃止するもの」、つまり廃止のためには別途立法が必要であった。1999年12月に法の廃止を規定した法律が制定されて2001年1月に施行されるまで長期にわたって法律自体は存続することになった
出典
編集- ^ 保阪正康『後藤田正晴 異色官僚政治家の軌跡』文藝春秋、2009年
- ^ 第61回 参議院 本会議 昭和44年8月3日 第43号 官報号外
- ^ 伊藤昌哉『自民党戦国史』朝日文庫 (上)pp.32-33 (1985年)
- ^ “人が動く! 人を動かす! 「田中角栄」侠(おとこ)の処世 第46回 - ライブドアニュース” (日本語). ライブドアニュース 2018年6月14日閲覧。
- ^ “大ブーム「田中角栄」は何がスゴかったのか? | 国内政治” (日本語). 東洋経済オンライン. (2016年11月4日) 2018年6月14日閲覧。
- ^ 大学の運営に関する臨時措置法等の施行について - 文部科学省
- ^ 結城忠. "大学の運営に関する臨時措置法". 日本大百科全書. コトバンクより2023年6月11日閲覧。
関連項目
編集- 日本の学生運動
- 全学共闘会議
- 学校法人紛争の調停等に関する法律 - 学校法人内部の紛争を解決するための法律。名城大学での紛争への対処のために制定されたもので、同じく時限立法であった。
外部リンク
編集- 『大学の運営に関する臨時措置法』 - コトバンク