大日本帝国憲法第46条

大日本帝国憲法の条文の一つ

大日本帝国憲法第46条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい46じょう)は、大日本帝国憲法三章「帝国議会」の中に存在する。 議会の開催条件について述べており、この「両議院」は衆議院貴族院を指す。

原文

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兩議院ハ各〻其ノ總議員三分󠄁ノ一以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開キ議決ヲ爲スコトヲ得ス

現代風の表記

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両議院は、各々その総議員の三分の一以上が出席するのでなければ、議事を開き議決をすることができない。

参照

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