大日本帝国憲法第43条

大日本帝国憲法の条文の一つ

大日本帝国憲法第43条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい43じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会についての規定である。

原文

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 現代風の表記 

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  1. 臨時緊急の必要がある場合においては、常会のほかに臨時会を召集しなければならない。
  2. 臨時会の会期を定めるのは、勅命による。

 解説 

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臨時会の召集大日本帝国憲法第7条の規定により、天皇勅命により行われ、帝国議会および内閣に召集権は無かった。また、会期も同様であった。

 関連項目 

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