大日本帝国憲法第42条

大日本帝国憲法の条文の一つ

大日本帝国憲法第42条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい42じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会の役割についての規定である。

原文

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帝󠄁國議會ハ三箇月󠄁ヲ以テ會期󠄁トス必要󠄁アル場合ニ於テハ敕命ヲ以テ之ヲ延󠄂長スルコトアルヘシ

現代風の表記

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帝国議会は三箇月をもって会期とする。必要がある場合においては、勅命をもってこれを延長することができる。