大日本帝国憲法第41条

大日本帝国憲法の条文の一つ

大日本帝国憲法第41条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい41じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会の常会(通常会)についての規定である。

原文

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現代風の表記

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  • 帝国議会は、毎年これを召集する。

解説

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帝国議会の召集は、大日本帝国憲法第7条の規定により天皇勅命で行われた。

関連項目

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