大日本帝国憲法第41条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい41じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会の常会(通常会)についての規定である。
帝国議会の召集は、大日本帝国憲法第7条の規定により天皇の勅命で行われた。
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