大日本帝国憲法第38条

大日本帝国憲法の条文の一つ

大日本帝国憲法第38条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい38じょう)は、大日本帝国憲法の第3章「帝国議会」に記載されている。

原文

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現代風の表記

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両議院は、政府の提出する法律案を議決し、及び各々において法律案を提出することができる。

内容

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議会における基本事項を、この法でしるしている。また、両議院とは貴族院衆議院を指す

参照

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大日本帝国憲法・目次