大日本帝国憲法第37条

大日本帝国憲法の条文の一つ

大日本帝国憲法第37条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい37じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある。

原文

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凡󠄁テ法律帝󠄁國議會ノ協贊ヲ經ルヲ要󠄁ス

現代風の表記

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全ての法律は、帝国議会の協賛を経ることを要する。[1]

脚注

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  1. ^ 『日本国憲法』、講談社、1985年3月、ISBN 4061586785

関連項目

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