大日本帝国憲法第36条

大日本帝国憲法の条文の一つ

大日本帝国憲法第36条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい36じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会についての規定である。

原文

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何人モ同時ニ兩議院ノ議員タルコトヲ得ス

現代風の表記

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何人も、同時に両議院の議員であることはできない。

参考文献

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  • 浜島書店編集部『最新図説 政経』浜島書店 2011年)