大日本帝国憲法第27条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい27じょう)は、大日本帝国憲法第2章にある。
1. 日本臣民ハ其ノ所󠄁有權ヲ侵󠄁サルルコトナシ2. 公󠄁益󠄁ノ爲必要󠄁ナル處分󠄁ハ法律ノ定ムル所󠄁ニ依ル