大日本帝国憲法第24条

大日本帝国憲法の条文の一つ

大日本帝国憲法第24条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい24じょう)は、大日本帝国憲法の第二章にある。

原文

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現代風の表記

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 日本臣民は、法律に定めた裁判官裁判を受ける権利を奪われることはない。

関連項目

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