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大日本帝国憲法第24条
大日本帝国憲法の条文の一つ
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ウィキソースに
大日本帝国憲法
の原文があります。
大日本帝国憲法第24条
(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい24じょう)は、
大日本帝国憲法
の第二章にある。
原文
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→「
s:大日本帝國憲法#a24
」を参照
現代風の表記
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日本臣民は、
法律
に定めた
裁判官
の
裁判を受ける権利
を奪われることはない。
関連項目
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日本国憲法第32条
「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」
裁判