大日本帝国憲法第15条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい15じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある。天皇の役割についての規定である。
天皇ハ爵󠄂位勳章及󠄁其ノ他ノ榮典ヲ授󠄁與ス
天皇は、爵位、勲章及びその他の栄典を授与する。
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