大型船舶(おおがたせんぱく)とは、総トン数20トン以上の船舶を指す通称である[注 1]

商法686条1項(船舶所有者の登記等の義務)及び船舶法4条-19条日本船舶の所有者の総トン数測度申請その他の義務等)は、大型船舶以外には適用されない(商法686条2項、船舶法20条)[注 2]

船舶では船舶登記船舶登録を必要とする船舶を登簿船登記船)、船舶登記・船舶登録を必要としない船舶を不登簿船不登記船)という分類がなされるが、日本法では総トン数20トン以上の船舶(大型船舶)が登簿船ということになる。その日本船舶の所有者は、船舶法に基づく船舶登記・船舶登録を受けて船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書を受け取る必要がある(商法第686条2項、船舶法第20条、船舶法第5条1項)。

海上交通安全法においては、全長が200mを超える船舶を「巨大船」として分類している。

主な日本の大型船舶メーカー

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総合重工系

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オーナー系専業

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など。

脚注

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注釈

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  1. ^ 総トン数20トン未満の船舶、およびスポーツ又はレクリエーションに供する長さ24m未満で国土交通大臣が認める20トン以上の船舶を、海事関係法規では「小型船舶」としている。 これは条文で定義された正式の法律用語である。 小型船舶の登録等に関する法律 第2条1項船舶職員及び小型船舶操縦者法 第2条4項、同法施行規則第2条の7、など。
  2. ^ これらの条文には「総トン数二十トン未満ノ船舶(・・・)ニハ之ヲ適用セス」とあるのみで、大型船舶の語はない。 ちなみに海事法規の条文中に「大型船舶」が現れるのは海上衝突予防法第7条第4項だけで、ここでは単に大きな船舶という意味で無定義のまま使用されている。

関連項目

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