地質コンサルタント

地質調査業から転送)

地質コンサルタント(ちしつコンサルタント)とは、地質調査業を営む会社の通称、または地質及び土質を専門とする個人の技術者を言う。広義では地盤コンサルタント(じばんコンサルタント)と言われる場合もある。

会社の場合は、「地質調査業」が正式な名称である。地質調査業は登録規定に基づき国土交通省に登録された企業で、「建設事業等に関し、地質構造・基礎地盤・土又は岩の工学的性質などについて、機械器具を用いた調査・計測を行い、その結果を解析・判定し、設計・施工・管理等のために資料の提供を行い、あわせて必要な所見を述べることの請負業又は受託業」を言う。また、地質に関する調査解析まで行う場合は、建設コンサルタント地質部門の登録が必要となる。

日本標準産業分類ではサービス業に分類される。日本建設産業分類では、「サービス業」の「専門サービス業」の「土木建築サービス業」のその他に分類される。

「地質を専門とする個人の技術者」については、上記の地質調査業の業務内容について、その業務を行うことのできる能力を持つ個人のことを指す。

主な業務分野

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  • 地質学地形学土質力学地理学地球物理学等の地球科学土木工学を基礎として、以下の課題について調査・解析を行い、課題解決のためのコンサルティングを実施している。
  • 各種ボーリング調査。なお、調査にあたり仮設工事を伴う場合は建設業(土木工事業 とび・土工工事業)許可が必要となる。
  • 各種孔内試験
  • 地下構造物のメンテナンス
  • 地盤図・ハザードマップの作成
  • 地下資源開発・学術調査等(活断層・学術調査等)など
  • 地質汚染(土壌汚染・地下水汚染)・対策井工事。なお対策井工事まで行う場合は、建設業(さく井工事業)許可が必要となる。
  • 土壌汚染状況調査は、環境大臣から土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の指定を受けた専門業者が行うことができる。土壌汚染対策法(H15.2.15施行 以下土対法)第3条において「土地の所有者、管理者又占有者は、水質汚濁防止法(以下水濁法)に定める有害物質(26物質)特定施設を廃止したとき実施すること」と定められ、この調査は土対法で「環境大臣が指定する者に環境省令で定める方法により調査させて、その結果を都道府県知事に報告させなければならない。」とされている。
  • 振動や騒音、水質等の環境保全・環境リスクの調査、解析、予測、診断、評価から対策工にいたる技術業務や地盤・地形・環境・災害情報等に関する情報の収集、加工、販売、各種の測定用機器・ソフトウエア、システムの開発、製造、販売、リース、レンタルから機器の開発、製造、販売 なども行うコンサルタントの場合、当該事業所のある都道府県に対し計量証明事業の登録が必要の場合がある。

起業の歴史

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測量や地質調査は、昭和30年代頃まで発注者(官公庁)が研究所などを所有するなどして、自ら行ってきた事業分野とされているが、昭和17年会社創立された日本物理探鉱株式会社のように、鉱山資源探査などの調査会社が戦前や戦中にすでに設立されている場合がある。これは外地での活動を期待されてのことであった。

戦後、GHQが入り初めて現代の土質工学的な見方で基礎を解析する方法が始まると、GHQとの折衝に携わった瀬古新助が昭和21年2月に日本で初めて建設コンサルタント業を専業とする中央開発技術社(現・中央開発)を創設し、印旛沼干拓事業において地質調査を行った。[1]

以後は建設コンサルタントの項にあるとおりの経緯を経て、地質調査に関する民間企業が次々設立されることとなり、外部委託されるようになった。従って、地質調査専門会社もその時期に創立された企業が多い。

地質調査会社の例

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関連項目

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脚注

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外部リンク

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