地方検察庁

日本の地方裁判所及び家庭裁判所に対応した検察庁

地方検察庁(ちほうけんさつちょう)は、地方裁判所及び家庭裁判所に対応して設置される検察庁[1]。その長は検事正である[2]地検と略される。

地方検察庁の名称及び位置は政令によって定められており[3]、全国に50庁が設けられている[4][5]。また、地方検察庁には支部を設けることができ[6]、地方裁判所支部(および家庭裁判所支部)に対応して203支部が設けられている[7][5]

なお、地方裁判所支部はそれぞれの管轄区域内に庁舎が置かれているのに対して、地方検察庁支部は「最高検察庁以外の検察庁の名称及び位置を定める政令」(昭和22年政令第35号)の第三表で地方裁判所支部の近隣に所在地が定められているものの、一部の支部においては管轄区域外に所在する他の地検支部(または本庁)庁舎で集約して事務が取り扱われている。区検察庁でも同様のケースがみられる。

地方検察庁一覧

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下線は管轄区域外に所在する他の地検支部(または本庁)庁舎において事務を取り扱う地検支部を示す。

札幌高等検察庁管内(北海道)
仙台高等検察庁管内(東北地方)
  • 仙台地方検察庁(宮城県):大河原支部・古川支部・石巻支部・登米支部・気仙沼支部
  • 福島地方検察庁(福島県):相馬支部・郡山支部・白河支部・会津若松支部・いわき支部
  • 山形地方検察庁(山形県):新庄支部・米沢支部・鶴岡支部・酒田支部
  • 盛岡地方検察庁(岩手県):花巻支部・二戸支部・遠野支部・宮古支部・一関支部・水沢支部
  • 秋田地方検察庁(秋田県):能代支部・本荘支部・大館支部・横手支部・大曲支部
  • 青森地方検察庁(青森県):弘前支部・八戸支部・五所川原支部・十和田支部
東京高等検察庁管内(関東地方)
名古屋高等検察庁管内(中部地方)
大阪高等検察庁管内(近畿地方)
広島高等検察庁管内(中国地方)
高松高等検察庁管内(四国地方)
福岡高等検察庁管内(九州地方)
  • 福岡地方検察庁(福岡県):飯塚支部・直方支部・久留米支部・柳川支部・大牟田支部・八女支部・小倉支部・行橋支部・田川支部
  • 佐賀地方検察庁(佐賀県):武雄支部・唐津支部
  • 長崎地方検察庁(長崎県):大村支部・島原支部・佐世保支部・平戸支部・壱岐支部・五島支部・厳原支部
  • 大分地方検察庁(大分県):杵築支部・佐伯支部・竹田支部・中津支部・日田支部
  • 熊本地方検察庁(熊本県):玉名支部・山鹿支部・阿蘇支部・八代支部・人吉支部・天草支部
  • 鹿児島地方検察庁(鹿児島県):名瀬支部・加治木支部・知覧支部・川内支部・鹿屋支部
  • 宮崎地方検察庁(宮崎県):日南支部・都城支部・延岡支部
  • 那覇地方検察庁(沖縄県):沖縄支部・名護支部・平良支部・石垣支部

脚注

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出典

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  1. ^ 検察庁法第2条第1項、第2項
  2. ^ 検察庁法第9条
  3. ^ 検察庁法第2条第3項
  4. ^ 最高検察庁の位置並びに最高検察庁以外の検察庁の名称及び位置を定める政令第2条、第二表
  5. ^ a b 検察庁の組織”. 検察庁. 2009年5月24日閲覧。
  6. ^ 検察庁法第2条第4項
  7. ^ 地方検察庁支部設置規則(昭和二十二年司法省令第四十二号)

関連項目

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外部リンク

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