国際捜査共助等に関する法律

日本の法律

国際捜査共助等に関する法律(こくさいそうさこうじょとうにかんするほうりつ)は、外国の要請により、当該外国の刑事事件捜査に必要な証拠の提供(受刑者証人移送を含む)について互いに助け合うことを定められた法律である。制定等の題名は「国際捜査共助法」であり、2004年の改正[1]で、証拠の提供に加えて、受刑者証人移送を行うことができることに伴い、現行の題名に改題された。

国際捜査共助等に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和55年法律第69号
種類 刑法
効力 現行法
成立 1980年5月14日
公布 1980年5月29日
施行 1980年10月1日
主な内容 国際的な捜査の協力について
関連法令 刑事訴訟法逃亡犯罪人引渡法外国裁判所嘱託共助法
制定時題名 国際捜査共助法
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構成

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  • 第一章 総則(第1条―第4条)
  • 第二章 証拠の収集等(第5条―第18条)
  • 第三章 国内受刑者に係る受刑者証人移送(第19条―第22条)
  • 第四章 外国受刑者の拘禁(第23条―第26条)
  • 附則

脚注

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  1. ^ 平成16年6月9日法律第89号

関連項目

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